ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問56 (福祉サービスの知識等 問11)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問56(福祉サービスの知識等 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 利用者の居宅又はサービスの拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で行わなければならない。
  • 宿泊サービスでは、利用者1人につき1月当たりの利用日数の上限は定められていない。
  • 宿泊サービスの利用者が1人であれば、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤や宿直を行う職員を置かないことができる。
  • 通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。
  • 宿泊室については、宿泊専用の個室でなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

小規模多機能型居宅介護は、住み慣れた地域での生活が継続できるよう、平成17年の介護保険法改正により誕生した施設です。

選択肢1. 利用者の居宅又はサービスの拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で行わなければならない。

〇 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第63条に規定されている内容です。

選択肢2. 宿泊サービスでは、利用者1人につき1月当たりの利用日数の上限は定められていない。

〇 選択肢の通りです。小規模多機能型居宅介護サービスでは、その方の生活に合わせた柔軟なサービスの組み合わせが求められるため、利用者1人につき1月当たりの利用日数の上限は定められていません。

選択肢3. 宿泊サービスの利用者が1人であれば、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤や宿直を行う職員を置かないことができる。

✕ 宿泊サービスの利用者が一人であったとしても、夜勤職員を配置する義務があります。夜勤職員を配置しなくても良いのは、宿泊者が一人もいない場合のみです。

選択肢4. 通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

〇 選択肢の通りです。「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第73条の7に規定されています。

選択肢5. 宿泊室については、宿泊専用の個室でなければならない。

✕ 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第67条2項に「宿泊室は利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする」と規定されています。

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