ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問57 (福祉サービスの知識等 問12)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問57(福祉サービスの知識等 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスを提供するように努めなければならない。
- 災害等のやむを得ない事情があっても、定員を超えて入所させることはできない。
- 指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
- 入所者の入浴又は清拭の頻度の下限については、定めがない。
- 夜間には、常勤の介護職員を置くことは義務付けられていない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
指定介護老人福祉施設は、生活に介護が必要な要介護者に対して、食事・入浴・排泄等、日常生活の支援はもちろんの事、機能訓練や健康管理などを行う施設として位置づけられています。
指定介護老人福祉施設は、2015年の法改正により、原則要介護3~5の方が入居する事が可能な施設となっています。
〇 選択肢の通りです。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」の第一条の二項の2に規定されている内容です。
✕ 災害等によるやむを得ない状況では、定員を超えて入所させる事が可能です。その他にも虐待などや認知症により判断力が低下し、家族等の支援が受けられず、契約によりサービスを受ける事が困難な場合などが挙げられます。
〇 指定介護福祉施設サービスは、その施設で介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を、優先的に入所させるよう努める必要があります。その必要性については各自治体で作成されている、優先入所指針に基づき行う事とされています。
✕ 入所者の入浴又は清拭の頻度の最低基準は、週2回以上と定められています。
✕ 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」の第13条7項に、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させる事と定められています。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問56)へ
令和7年度(第28回) 問題一覧
次の問題(問58)へ