ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問55 (福祉サービスの知識等 問10)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問55(福祉サービスの知識等 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 指定認知症対応型通所介護の基本方針には、利用者の社会的孤立感の解消が含まれる。
  • 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、機能訓練室を備えなければならない。
  • 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の生活相談員は、介護支援専門員でなければならない。

  • 若年性認知症の要介護者は、指定認知症対応型通所介護を利用することができない。
  • 認知症対応型通所介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該認知症対応型通所介護計画を必要に応じて変更する。

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この過去問の解説 (1件)

01

認知症対応型通所介護については「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第41条から第61条に規定が示されています。

選択肢1. 指定認知症対応型通所介護の基本方針には、利用者の社会的孤立感の解消が含まれる。

〇 選択肢の通りです。「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第41条に規定されています。

選択肢2. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、機能訓練室を備えなければならない。

〇 選択肢の通りです。「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第44条に規定されています。

選択肢3.

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の生活相談員は、介護支援専門員でなければならない。

✕ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、生活相談員を配置する必要がありますが、介護支援専門員である必要はありません。

選択肢4. 若年性認知症の要介護者は、指定認知症対応型通所介護を利用することができない。

✕ 指定認知症対応型通所介護を利用する条件は、認知症と診断を受けている事です。若年性認知症と診断されている要介護者も利用する事が可能です。

選択肢5. 認知症対応型通所介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該認知症対応型通所介護計画を必要に応じて変更する。

〇 選択肢の通りです。作成された計画書は利用者またはそのご家族に説明を行い、利用者の同意を得る必要があります。

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