ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問55 (福祉サービスの知識等 問10)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問55(福祉サービスの知識等 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 指定認知症対応型通所介護の基本方針には、利用者の社会的孤立感の解消が含まれる。
- 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、機能訓練室を備えなければならない。
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単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の生活相談員は、介護支援専門員でなければならない。
- 若年性認知症の要介護者は、指定認知症対応型通所介護を利用することができない。
- 認知症対応型通所介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該認知症対応型通所介護計画を必要に応じて変更する。
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この過去問の解説 (1件)
01
認知症対応型通所介護については「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第41条から第61条に規定が示されています。
〇 選択肢の通りです。「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第41条に規定されています。
〇 選択肢の通りです。「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第44条に規定されています。
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の生活相談員は、介護支援専門員でなければならない。
✕ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、生活相談員を配置する必要がありますが、介護支援専門員である必要はありません。
✕ 指定認知症対応型通所介護を利用する条件は、認知症と診断を受けている事です。若年性認知症と診断されている要介護者も利用する事が可能です。
〇 選択肢の通りです。作成された計画書は利用者またはそのご家族に説明を行い、利用者の同意を得る必要があります。
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