ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問54 (福祉サービスの知識等 問9)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問54(福祉サービスの知識等 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。
  • 取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。
  • ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。
  • 浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。
  • 転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

介護保険における住宅改修においては、事前に必要な書類を添えて、保険者に申請書を提出する必要があります。

住宅改修工事が完了した後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される事となります。

また、住宅改修の支給限度基準額は20万円とされています。

選択肢1. 事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。

✕ 事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、介護支援専門員や福祉住環境コーディネーター2級以上などの有資格者が作成する必要があります。

選択肢2. 取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。

〇 選択肢の通りです。取付工事の必要のないスロープは、介護保険の「福祉用具貸与」または「特定福祉用具販売」の対象となります。

選択肢3. ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。

〇 選択肢の通りです。ポータブルトイレの設置は、介護保険の「特定福祉用具販売」の対象となります。

選択肢4. 浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。

〇 選択肢の内容は、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」に当たる内容であり、住宅改修費の支給対象となります。

選択肢5. 転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。

✕ 転居前の住宅で住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居した際には再度住宅改修費の支給を受ける事が可能です。また、要介護区分が3段階上昇した場合も同様、再度住宅改修費の支給を受ける事が可能です。

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