ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問53 (福祉サービスの知識等 問8)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問53(福祉サービスの知識等 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず、作成しなければならない。
- 居室については、日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮しなければならない。
- 利用者20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は常勤でなくてもよい。
- 事業者は、利用者から理美容代の支払いを受けることができる。
- 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
介護保険における短期入所生活介護については、主に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第120条から第140条に規定があります。
✕ 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第129条には「相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない」と定められています。
相当期間以上とは、解釈通知においておおむね4日以上とされているため、それ以下の利用の方については作成義務はありません。
〇 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第124条の6項の1のハで定められている内容です。
〇 選択肢の通りです。利用者20名未満の併設型の事業所の場合は、介護職員は常勤である必要はなく、柔軟な人員配置が可能です。
〇 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第124条の6の3項に、支払いを受けられる内容が規定されており、そのうちの1つに理美容代が含まれています。
✕ 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第130条7項に「指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない」と定められています。
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