ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問52 (福祉サービスの知識等 問7)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問52(福祉サービスの知識等 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 指定訪問入浴介護の基本方針には、居宅での入浴の援助を行うことによって、利用者の心身機能の維持を図ることが含まれる。
- サービスの提供の責任者は、入浴介護に関する知識を有していなくてもよい。
- サービス提供に使用する浴槽は、あらかじめ利用者が用意しなければならない。
- 事業所ごとに、医師を1人以上配置しなければならない。
- 事業者は、セクシュアルハラスメントにより、従業者の就業環境が害されないよう必要な措置を講じなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
介護保険における訪問入浴介護については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第44条から第58条に規定があります。
〇 選択肢の内容は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第44条に規定されています。
✕ 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第50条4項において「指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする」と定められています。指定訪問入浴介護サービスでは、適切な介護技術を持って入浴サービスを提供する事も定められているため、責任者は特に入浴介護に関する深い知識が必要と言えます。
✕ 訪問入浴サービスを行う際に使用する浴槽は、事業所が持ち込んだものを使用します。
✕ 訪問入浴介護サービス事業所に、医師の配置義務はありません。事業所ごとに配置する必要があるのは管理者です。また、訪問入浴サービスを提供する際には「看護師または准看護師1名」と「介護職員2名」が必要であり、そのうち1名は常勤である事が条件となっています。
〇 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第53条の2の4項には「指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない」と定められています。
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