ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問51 (福祉サービスの知識等 問6)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問51(福祉サービスの知識等 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通所介護の基本方針には、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることが含まれる。
- 機能訓練指導員を1人以上配置しなければならない。
- 事業者は、事業所ごとに通常の事業の実施地域を定めなくてもよい。
- 事業者は、利用料以外に利用者が使用したおむつ代の支払いを受けることができる。
- 事業所の建物と利用者の居住建物が同一の場合、その建物に居住する者以外に、当該事業所を利用させてはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
介護保険における通所介護は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第92条から第109条に規定があります。
〇 選択肢の内容は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第92条に規定されています。
〇 選択肢の内容は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第93条1項の四に規定されています。
✕ 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第100条には、通所介護の運営規程の項目について定められています。その中の一つに、通常の事業の実施地域を定める事が明記されています。
〇 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第96条3項に、利用料とは別の実費徴収が可能な項目が規定されていますが、その中の一つにおむつ代が挙げられています。
✕ 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第104条の2の3項に、「同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない」と定められています。
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