ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問50 (福祉サービスの知識等 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問50(福祉サービスの知識等 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 訪問介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものである。
  • 利用者の同居家族等に障害や疾病がなくても、その他の事情により、家事が困難である場合には、生活援助を利用することができる。
  • 事業所は、訪問回数が少ない利用者には、訪問介護計画を作成しなくてもよい。
  • 事業所のサービス提供責任者には、特段の資格要件はない。
  • 事業所のサービス提供責任者には、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者との連携を図ることが業務として位置付けられている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

介護保険における訪問介護については「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第4条から第43条に規定があります。

選択肢1. 訪問介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものである。

〇 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第4条に規定されています。

選択肢2. 利用者の同居家族等に障害や疾病がなくても、その他の事情により、家事が困難である場合には、生活援助を利用することができる。

〇 選択肢にある「その他の事情」は、同居家族が学校や仕事で長時間留守になり、事実上独居状態であったり同居家族が高齢である事などが挙げられます。

選択肢3. 事業所は、訪問回数が少ない利用者には、訪問介護計画を作成しなくてもよい。

✕ 訪問回数が少ない利用者であったとしても、訪問介護計画の作成は必須です。訪問介護計画の作成については「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第24条に規定があります。

選択肢4. 事業所のサービス提供責任者には、特段の資格要件はない。

✕ 事業所のサービス提供責任者は「介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者」とされています。

選択肢5. 事業所のサービス提供責任者には、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者との連携を図ることが業務として位置付けられている。

〇 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第28条3項の三に規定があります。

参考になった数2

02

選択肢を細かく見ていきましょう

選択肢1. 訪問介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものである。

上記のとおりです。

選択肢2. 利用者の同居家族等に障害や疾病がなくても、その他の事情により、家事が困難である場合には、生活援助を利用することができる。

上記のとおりです。

選択肢3. 事業所は、訪問回数が少ない利用者には、訪問介護計画を作成しなくてもよい。

訪問回数は関係ありません。なので×です。

選択肢4. 事業所のサービス提供責任者には、特段の資格要件はない。

サービス提供責任者は常勤の相談専門員とされています。

選択肢5. 事業所のサービス提供責任者には、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者との連携を図ることが業務として位置付けられている。

上記のとおりです。

参考になった数1