ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問50 (福祉サービスの知識等 問5)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問50(福祉サービスの知識等 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 訪問介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものである。
  • 利用者の同居家族等に障害や疾病がなくても、その他の事情により、家事が困難である場合には、生活援助を利用することができる。
  • 事業所は、訪問回数が少ない利用者には、訪問介護計画を作成しなくてもよい。
  • 事業所のサービス提供責任者には、特段の資格要件はない。
  • 事業所のサービス提供責任者には、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者との連携を図ることが業務として位置付けられている。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険における訪問介護については「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第4条から第43条に規定があります。

選択肢1. 訪問介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものである。

〇 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第4条に規定されています。

選択肢2. 利用者の同居家族等に障害や疾病がなくても、その他の事情により、家事が困難である場合には、生活援助を利用することができる。

〇 選択肢にある「その他の事情」は、同居家族が学校や仕事で長時間留守になり、事実上独居状態であったり同居家族が高齢である事などが挙げられます。

選択肢3. 事業所は、訪問回数が少ない利用者には、訪問介護計画を作成しなくてもよい。

✕ 訪問回数が少ない利用者であったとしても、訪問介護計画の作成は必須です。訪問介護計画の作成については「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第24条に規定があります。

選択肢4. 事業所のサービス提供責任者には、特段の資格要件はない。

✕ 事業所のサービス提供責任者は「介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者」とされています。

選択肢5. 事業所のサービス提供責任者には、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者との連携を図ることが業務として位置付けられている。

〇 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第28条3項の三に規定があります。

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02

介護保険法第8条によると、

居宅要介護者の居宅で、

介護福祉士等により行われる日常生活上の世話をいいます。


 

選択肢1. 訪問介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものである。

指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準第4条によると、

訪問介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものでなければなりません。

 

適切なものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。


 

選択肢2. 利用者の同居家族等に障害や疾病がなくても、その他の事情により、家事が困難である場合には、生活援助を利用することができる。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」によると、

利用者の同居家族等に障害や疾病がなくても、

その他の事情により、

家事が困難である場合には、

生活援助を利用することができるといえます。

 

適切なものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。


 

選択肢3. 事業所は、訪問回数が少ない利用者には、訪問介護計画を作成しなくてもよい。

指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準第24条によると、

サービス提供責任者は、

利用者の状況等に応じ、

訪問介護計画を作成しなければなりません。

 

訪問回数を問わず訪問介護計画を作成しなければならないといえますので、

これは誤っているものと考えられます。


 

選択肢4. 事業所のサービス提供責任者には、特段の資格要件はない。

指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準第5条によると、

事業所のサービス提供責任者は、

専ら訪問介護に従事する介護福祉士等を充てることとなっています。

 

特段の資格要件がないとはいえませんので、

これは誤っているものと考えられます。 


 

選択肢5. 事業所のサービス提供責任者には、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者との連携を図ることが業務として位置付けられている。

指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準第28条によると、

サービス提供責任者には、

サービス担当者会議への出席等により、

居宅介護支援事業者との連携を図ることが業務として位置付けられています。

 

適切なものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。

 

 


 

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03

選択肢を細かく見ていきましょう

選択肢1. 訪問介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものである。

上記のとおりです。

選択肢2. 利用者の同居家族等に障害や疾病がなくても、その他の事情により、家事が困難である場合には、生活援助を利用することができる。

上記のとおりです。

選択肢3. 事業所は、訪問回数が少ない利用者には、訪問介護計画を作成しなくてもよい。

訪問回数は関係ありません。なので×です。

選択肢4. 事業所のサービス提供責任者には、特段の資格要件はない。

サービス提供責任者は常勤の相談専門員とされています。

選択肢5. 事業所のサービス提供責任者には、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者との連携を図ることが業務として位置付けられている。

上記のとおりです。

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