ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問44 (保健医療サービスの知識等 問19)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問44(保健医療サービスの知識等 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスである。
- 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
- 要支援者は利用できない。
- 登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
- サテライト型ではない事業所の登録定員は、29人以下である。
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢をこまかく見ていきましょう
上記のとおりです。
看護サービスの提供は医師の指示は必要であるが、複数の医師ではなくて良いです。なので、×。
指定看護小規模多機能型居宅介護は要支援者は利用することができません。
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成します。
上記のとおりです。
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02
看護小規模多機能型居宅介護は、2012年度から始まった地域密着型サービスの一つです。
〇 選択肢の通りです。医療ニーズの高い方の在宅生活を支える事を目的に創設されました。
✕ 看護サービスを提供する場合は、それぞれの利用者の方の主治医から指示を受け、その指示に基づいてサービス提供を行います。しかし、複数の医師から指示を受ける必要はありません。
〇 選択肢の通りです。看護小規模多機能型居宅介護は、要介護1~要介護5までの方が利用できるサービスです。
✕ 看護小規模多機能型居宅介護の利用者のサービス計画は、登録事業所の介護支援専門員が担う事となります。
〇 選択肢の通りです。1日当たりの通いの定員は18名以下、泊まりは9名以下と定められています。
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03
介護保険法第8条によると、
訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供するものは、
複合型サービスに該当します。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準」第170条によると、
訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスであるといえます。
正しいものを選びますので、
これは正答の一つであると考えられます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準」第178条によると、
事業者は、
看護サービスの提供の開始に際し、
主治の医師による指示を文書で受けなければなりません。
1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならないとはいえませんので、
これは適切ではないと考えられます。
介護保険法第8条によると、
複合型サービスは、居宅要介護者を対象としており、
要支援者は利用できないといえます。
正しいものを選びますので、
これは正答の一つであると考えられます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準」第179条によると、
登録者の居宅サービス計画は、
原則としてサービス事業所に所属する介護支援専門員が作成することとなっていますので、
これは誤っているものと考えられます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第174条によると、
サテライト型ではない事業所の登録定員は、
29人以下と定められています。
正しいものを選びますので、
これは正答の一つであると考えられます。
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