ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問44 (保健医療サービスの知識等 問19)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問44(保健医療サービスの知識等 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスである。
  • 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
  • 要支援者は利用できない。
  • 登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
  • サテライト型ではない事業所の登録定員は、29人以下である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

選択肢をこまかく見ていきましょう

選択肢1. 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスである。

上記のとおりです。

選択肢2. 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。

看護サービスの提供は医師の指示は必要であるが、複数の医師ではなくて良いです。なので、×。

選択肢3. 要支援者は利用できない。

指定看護小規模多機能型居宅介護は要支援者は利用することができません。なので×。

選択肢4. 登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成します。

選択肢5. サテライト型ではない事業所の登録定員は、29人以下である。

上記のとおりです。

参考になった数7

02

看護小規模多機能型居宅介護は、2012年度から始まった地域密着型サービスの一つです。

選択肢1. 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスである。

〇 選択肢の通りです。医療ニーズの高い方の在宅生活を支える事を目的に創設されました。

選択肢2. 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。

✕ 看護サービスを提供する場合は、それぞれの利用者の方の主治医から指示を受け、その指示に基づいてサービス提供を行います。しかし、複数の医師から指示を受ける必要はありません。

選択肢3. 要支援者は利用できない。

〇 選択肢の通りです。看護小規模多機能型居宅介護は、要介護1~要介護5までの方が利用できるサービスです。

選択肢4. 登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。

✕ 看護小規模多機能型居宅介護の利用者のサービス計画は、登録事業所の介護支援専門員が担う事となります。

選択肢5. サテライト型ではない事業所の登録定員は、29人以下である。

〇 選択肢の通りです。1日当たりの通いの定員は18名以下、泊まりは9名以下と定められています。

参考になった数2