ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問41 (保健医療サービスの知識等 問16)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問41(保健医療サービスの知識等 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 指定訪問看護ステーションには、作業療法士を配置することができる。
- 指定訪問看護ステーションには、看護職員を常勤換算で2.5人以上置かなければならない。
- 訪問看護計画書の作成に当たっては、利用者の同意を得なければならない。
- 介護老人保健施設の入所者にも、訪問看護を提供できる。
- 看護師は、薬剤の処方を行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
訪問看護は医療が必要となっても、住み慣れた地域で生活したいという希望を叶えるため、看護師などがその方の住む場所に訪問し、支援を行うサービスの事を言います。
〇 選択肢の通りです。理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数を配置する事が可能です。
〇 選択肢の通りです。「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の第2条1項に規定されています。
〇 選択肢の通りです。訪問看護計画書の中には、主治医の指示等を記載する事はもちろん、利用者の希望なども記載する必要があります。
✕ 介護老人保健施設や介護医療院の入所者に対しては、訪問看護を提供する事はできません。
✕ 「処方」とは医師が患者の状況に応じて、薬の調合と服用方法を指示する事を言います。よって、薬剤の処方を出来るのは医師のみであり、看護師がその業務を行う事はできません。
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02
選択肢をみていきましょう。
上記の記載の通りです。
設問の通りです。
設問の通りです。
介護保険施設の利用者に対して介護保険の訪問看護を利用することはできません。
看護師は薬剤の処方を行うことはできません。処方を行えるのは医師です。
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03
介護保険法第8条によると、
訪問看護は、
居宅要介護者の居宅において看護師等により行われる療養上の世話や診療上の補助をいいます。
また、
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」第59条によると、
指定居宅サービスにあたる訪問看護を指定訪問看護といいます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」第60条によると、
指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数の理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士を配置できることとなっています。
適切なものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」第60条によると、
指定訪問看護ステーションには、
看護職員(保健師、看護師、准看護師)を常勤換算で2.5人以上置かなければなりません。
適切なものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」第70条によると、
訪問看護計画書の作成に当たっては、
利用者又は家族に対して説明し、
利用者の同意を得なければなりません。
適切なものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護保険法第8条によると、
訪問看護は、
居宅要介護者の居宅において看護師等により行われる療養上の世話や診療上の補助をいいます。
介護老人保健施設の入所者に、
訪問看護を提供できるとはいえませんので、
これは適切ではないと考えられます。
介護保険法第8条によると、
訪問看護は、
居宅要介護者の居宅において看護師等により行われる療養上の世話や診療上の補助をいいます。
看護師は、薬剤の処方を行うことができるとはいえませんので、
これは適切ではないと考えられます。
なお、薬剤の処方は、
医師法および歯科医師法により、
医師や歯科医師が行うこととなっています。
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