ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問29 (保健医療サービスの知識等 問4)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問29(保健医療サービスの知識等 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- リハビリテーションは、終末期にある者には行ってはならない。
- 要介護1の者は、介護予防通所リハビリテーションの対象となる。
- 退院後の訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、入院中のリハビリテーションの情報を把握する。
- 片麻痺のある者がベッドから車いすに移乗する場合には、車いすをその人の健側に置くとよい。
- 歩行障害に対するリハビリテーションでは、杖や装具の活用を検討する。
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この過去問の解説 (3件)
01
リハビリテーションを行う事は、身体機能の向上のみならず、生活の質の向上に繋がる可能性もあります。
✕ リハビリテーションは、対象者の方が怪我や病気を発症した直後だけに行われるものではなく、その時の状態に応じて行われます。リハビリテーションを実施する時期は「急性期」「回復期」「維持期・生活期」「終末期」の4つに分かれており、終末期にある方に対して行われるリハビリテーションは、生活の質を高めたり、心身の状態を高める事を目的として実施されます。
✕ 介護予防通所リハビリテーションの対象者は「要支援1・2」の認定を受けている方です。
〇 令和6年の介護報酬改定より、退院後のリハビリテーションを提供する際には、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、内容を把握することが義務化されました。
〇 選択肢の通りです。健側に車いすを置く事で、利用者の方が力を入れやすく、保有している能力を活かして移乗を行う事ができます。
〇 選択肢の通りです。歩行障害とは、何らかの原因で歩行に必要な体の部分に障害が出て、歩く事が難しくなった状態の事を言います。歩行障害を改善するためのリハビリテーションでは、その方の有する能力に応じて、杖や装具の活用を検討する事があります。
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02
選択肢を細かく見ていきましょう
終末期でもリハビリテーションは行います。なので×。
介護予防通所リハビリテーションの対象は要支援1.2のみです。
上記の説明の通りです。
設問の通りです。
設問の通りです。
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03
介護保険法第7条によると、
訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションは、
居宅要介護者の心身の機能の維持回復を図り、
日常生活の自立を助けるために行われます。
終末期にある者に対するリハビリテーションは、
生活を支え苦痛を最小限にすることを目的としており、
心身の機能を維持することとも関連しているといえます。
終末期にある者には行ってはならないとはいえませんので、
これは正答として適切ではないと考えられます。
介護保険法第7条によると、
介護予防通所リハビリテーションは、
居宅要支援者を対象とするものです。
要介護1の者は、
要支援者には該当しないことから、
介護予防通所リハビリテーションの対象ではありませんので、
これは正答として適切ではないと考えられます。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第81条によると、
退院後の訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、
入院中のリハビリテーションの情報等を把握しなければなりません。
より適切なものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
片麻痺のある者がベッドから車いすに移乗する場合、
自分の力を利用しより安定した状態で移乗できることから、
原則として車いすをその人の健側に置きます。
より適切なものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
杖や装具には、
移動時の安全性向上などの役割があります。
歩行障害に対するリハビリテーションにおいて、
杖や装具の活用を検討することは、
適切であるといえますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
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