ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問25 (介護支援分野 問25)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問25(介護支援分野 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aさんの意向を尊重するために、Aさんと長男との話し合いの機会を設ける。
- 長男と相談し、特別養護老人ホームに入所するようAさんを説得する。
- 夜間の排泄について、薬の影響はないか、Aさんの同意を得てかかりつけの医師に意見を求める。
- 近所の認知症対応型共同生活介護に照会し、空室があれば、速やかに予約する。
- Aさんの希望を改めて確認したところ、他者との交流も望んでいたので、通所介護の利用を提案する。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問では、在宅介護に対して負担感を感じている家族に配慮しつつ、介護を受けているご本人の意向を叶えるよう関わる必要があると考えられます。
事例内では明らかになっていないご本人の思いを明らかにし、ご家族の思いも汲み取りながら負担感の軽減に努める事が重要です。
〇 長男からAさんの意向を聞き取っていますが、事例内でAさんの意向を直接確認していません。Aさんは認知症はなく、自分の思いを言葉にして伝える事ができるため、再度確認が必要と考えられます。Aさんの意向を踏まえて長男と今後の生活について話し合い、その意向に沿った支援を考えられるようにする事は、適切な支援であると言えます。
✕ Aさん・長男双方から施設へ入所する希望は聞かれていませんので、特別養護老人ホームへの入所を勧める事は本人・家族の意志を尊重する支援とは言えません。よって、適切な対応ではありません。
〇 長男からは夜間の排泄に対する介護負担が聞かれています。利尿剤などの影響によって排尿が頻回に見られたり、下剤の量が多すぎる事で排便の失敗に繋がり、支援が必要になる高齢者の方などがいらっしゃいます。
そのため、Aさんに同意を得た上で、かかりつけの医師にAさんの状態を報告し、薬の影響はないか確認する事で状況が改善する可能性が考えられるため、適切な支援内容であると言えます。
✕ Aさん・長男双方から施設入所の希望は聞かれていないため、認知症対応型共同生活介護への入所手続きを進める事は適切な支援ではありません。また、Aさんは認知症ではないため、認知症の診断を受けている事が入居条件となる認知症対応型共同生活介護に入居する資格もありません。
〇 Aさんからの新たな希望として、他者との交流という言葉が聞かれましたので、施設等に通って他者と交流を図れる通所介護の利用を提案する事は適切な支援です。また、長男からは入浴支援の負担感が聞かれているため、入浴支援を行う事ができる通所介護の利用を提案する事は適切な支援内容と言えます。
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02
「長男と相談し、特別養護老人ホームに入所するようAさんを説得する。」と「近所の認知症対応型共同生活介護に照会し、空室があれば、速やかに予約する。」は自宅で暮らしたいという意見に沿っていないため、×です。
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