ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問17 (介護支援分野 問17)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問17(介護支援分野 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

要介護認定の有効期間について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 新規認定の場合には、6月間が原則である。
  • 更新認定の場合には、3月間の設定が可能である。
  • 更新認定の場合には、36月間の設定が可能である。
  • 要介護状態区分の変更の認定の場合には、12月間が原則である。
  • 要介護状態区分の変更の認定の場合には、48月間の設定が可能である。

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この過去問の解説 (3件)

01

要介護認定の有効期限は、新規申請の場合は原則6ヶ月(3〜12ヶ月の範囲)、更新申請の場合は原則12ヶ月(3〜36ヶ月、状態安定時は最長48ヶ月)です。有効期間満了の60日前から更新手続きが可能で、サービス継続には期限内の更新が必須です。 

選択肢4. 要介護状態区分の変更の認定の場合には、12月間が原則である。

原則6ヶ月です

選択肢5. 要介護状態区分の変更の認定の場合には、48月間の設定が可能である。

設定可能な範囲は、3~12ヶ月です

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02

要介護認定についての根拠法は介護保険法ですが、要介護認定の有効期間については厚生労働省令で定められています。内容についてあわせて押さえておきましょう。

選択肢1. 新規認定の場合には、6月間が原則である。

〇 選択肢の通りです。ただし、市町村が必要と認める場合にあっては、3か月から12か月の間で、月を単位として市町村が定める期間で設定する事も可能です。

選択肢2. 更新認定の場合には、3月間の設定が可能である。

〇 選択肢の通りです。更新認定の場合は原則12か月の認定期間と定められていますが、市町村が必要と認める場合にあっては、3か月の認定期間を設定する事も可能とされています。

選択肢3. 更新認定の場合には、36月間の設定が可能である。

〇 選択肢の通りです。更新認定の場合は原則12か月の認定期間と定められていますが、市町村が必要と認める場合であれば有効期間を36月間に設定する事も可能です。

要介護、要支援状態区分が更新前後で変わらない場合であれば、有効期間を最長で48月間で設定する事も可能です。

選択肢4. 要介護状態区分の変更の認定の場合には、12月間が原則である。

✕ 要介護状態区分の変更の認定の場合は、6月間が原則です。

選択肢5. 要介護状態区分の変更の認定の場合には、48月間の設定が可能である。

✕ 要介護状態区分の変更の認定の場合は、最長で12月間の設定が可能です。

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03

介護保険法第28条によると、

要介護認定は、定められた期間内に限り有効であり、

有効期間満了後も要介護状態に該当することが見込まれるときは、

要介護更新認定の申請をすることができます。

 

また、同法第29条によると、

現に受けている要介護状態区分以外に該当すると認めるときは、

要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができます。

選択肢1. 新規認定の場合には、6月間が原則である。

介護保険法施行規則第38条等によると、

新規認定の場合には、

6月間が原則であるといえます。

 

正しいものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。 


 

選択肢2. 更新認定の場合には、3月間の設定が可能である。

介護保険法施行規則第38条等によると、

更新認定の場合には、

必要に応じて3月間の設定が可能であるといえます。

 

正しいものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。 


 

選択肢3. 更新認定の場合には、36月間の設定が可能である。

介護保険法施行規則第38条等によると、

更新認定の場合には、36月間の設定が可能であるといえます。 

 

正しいものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。 


 

選択肢4. 要介護状態区分の変更の認定の場合には、12月間が原則である。

介護保険法施行規則第38条等によると、

要介護状態区分の変更の認定の場合には、

6月間の設定が原則となっています。

 

12月間が原則とはいえませんので、

これは誤っているものと考えられます。 

選択肢5. 要介護状態区分の変更の認定の場合には、48月間の設定が可能である。

介護保険法施行規則第38条等によると、

要介護状態区分の変更の認定の場合には、

状況に応じて3~12月間で設定できますが、

6月間が原則となっています。

 

48月間の設定は可能であるといえませんので、

これは誤っているものと考えられます。

 

なお、更新申請では、

要介護度の変化がなかった場合は、

48月間まで延長できることとなっています。

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