ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問16 (介護支援分野 問16)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問16(介護支援分野 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 新規認定の調査は、市町村が、その職員に行わせるものとする。
- 新規認定の調査は、市町村から指定市町村事務受託法人に委託することができる。
- 更新認定の調査は、市町村から地域密着型介護老人福祉施設に委託することができない。
- 更新認定の調査は、市町村から地域包括支援センターに委託することができない。
- 更新認定の調査は、市町村から指定居宅介護支援事業者に委託することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な「どのくらいの介護が必要か」を判定する公的な制度です。65歳以上の方(第1号被保険者)に加え、40〜64歳で特定疾病に該当する方(第2号被保険者)が申請できます。
認定が行える者として、
<新規>
・市町村職員
・指定市町村事務受託法人
<更新・区分変更>
・市町村職員
・指定市町村事務受託法人
・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設等
認められません
認められません
認められません
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02
要介護認定の申請や認定調査については、介護保険法第27条から第39条に規定があります。
〇 介護保険法第27条2項に規定されています。
〇 指定市町村事務受託法人とは、保険者(区市町村)から委託を受け、保険者の事務の一部を実施する法人として、都道府県が指定したものの事を言います。
介護保険法第24条2項には「介護申請をした被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる」と定められていますので、指定市町村事務受託法人は新規認定の調査の委託を受ける事が可能です。
✕ 介護保険法第28条5項に、地域密着型介護老人福祉施設にも更新認定の調査委託が可能である事が明記されています。
✕ 更新認定の調査は、地域包括支援センターも受託する事が可能です。
✕ 介護保険法第28条5項に、指定居宅介護支援事業者にも更新認定の調査委託が可能である事が明記されています。
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03
介護保険法第27条によると、
介護認定のため被保険者が市町村に申請すると、
心身の状況や環境など、規定された内容について、
面接による調査が実施されます。
「要介護認定等の実施について」によると、
新規の認定調査は、
市町村職員が実施することなっています。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
「要介護認定等の実施について」によると、
市町村は認定調査を指定市町村事務受託法人に委託することができます。
新規の認定調査を委託することができるといえますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
「要介護認定等の実施について」によると、
新規認定の調査を除き、
認定調査を市町村から指定介護支援事業者等に委託することができます。
地域密着型介護老人福祉施設は、
この委託先のひとつです。
更新認定の調査は、
地域密着型介護老人福祉施設に委託することができるといえますので、
これは誤っているものと考えられます。
「要介護認定等の実施について」によると、
新規認定の調査を除き、
認定調査を市町村から指定介護支援事業者等に委託することができます。
地域包括支援センターは、
この委託先のひとつです。
更新認定の調査は、
地域包括支援センターに委託することができるといえますので、
これは誤っているものと考えられます。
「要介護認定等の実施について」によると、
新規認定の調査を除き、
認定調査を市町村から指定介護支援事業者等に委託することができます。
指定居宅介護支援事業者は、
この委託先のひとつです。
更新認定の調査は、
市町村から指定居宅介護支援事業者に委託することができるといえますので、
これはこれは誤っているものと考えられます。
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