ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問15 (介護支援分野 問15)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問15(介護支援分野 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 介護給付費等審査委員会の設置
- 市町村から委託を受けて行う第三者行為求償事務
- 介護給付費交付金の交付
- 指定居宅サービス事業者に対する必要な指導及び助言
- 福祉用具貸与の種目の指定
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この過去問の解説 (3件)
01
国民健康保険団体連合会(国保連)は、国民健康保険法に基づき各都道府県に設立された公法人であり、市町村や国保組合が共同で運営する団体です。主な業務は、医療機関から提出される診療報酬(レセプト)の審査・支払、介護保険の審査支払、保険者の事務共同処理などで、国保・介護保険の円滑な運営を支えています。
主な業務として
①診療報酬の審査・支払
②介護給付費の審査・支払
③保険者事務の共同処理
④保健事業・広報
⑤苦情相談
です
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02
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務については、
介護保険法第10章に定められています。
介護保険法第179条によると、
国民健康保険団体連合会に介護給付費等審査委員会を設置することとなっています。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護保険法第21条、第176条によると、
市町村が委託した第三者行為求償事務は、
国民健康保険団体連合会の業務のひとつであるといえます。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護保険法第125条によると、
介護給付費交付金は、市町村に対し、
社会保険診療報酬支払基金が交付するものです。
国民健康保険団体連合会の業務とはいえませんので、
これは誤っているものと考えられます。
介護保険法第176条によると、
指定居宅サービス事業者に対する必要な指導及び助言は、
国民健康保険団体連合会の業務のひとつです。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
福祉用具貸与の種目は、
「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」により規定されています。
国民健康保険団体連合会の業務とはいえませんので、
これは誤っているものと考えられます。
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03
介護保険法で定める国民健康保険団体連合会の業務については、介護保険法第176条から第181条に規定されています。
〇 介護保険法第179条に規定されています。
〇 介護保険法第176条2項の1に規定されています。
✕ 選択肢の内容は、介護保険法第160条に「社会保険診療報酬支払基金」の役割として規定されています。
〇 介護保険法第176条1項の3に定められています。
✕ 福祉用具貸与の種目は国が基準を定めており、全国一律の種目となります。都道府県ごとに設置されている、個々の国民健康保険団体連合会が行う業務ではありません。
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