ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問14 (介護支援分野 問14)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問14(介護支援分野 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険審査会について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 都道府県に設置される。
  • 審査請求は、口頭ではなく、文書で行わなければならない。
  • 審査を行う場合、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
  • 必要があると認めるときは、関係人に出頭を命じて審問することができる。
  • 都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険審査会(かいごほけんしんさかい)は、介護保険制度において、市町村が行った要介護・要支援の認定や、介護保険料の徴収、給付に関する決定に不服がある場合に、その決定が適切だったかを審査する都道府県に設置された第三者機関です。

 

選択肢2. 審査請求は、口頭ではなく、文書で行わなければならない。

審査請求は、文書または口頭で行います。

選択肢5. 都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。

都道府県に設置された第三者機関が行います

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02

介護保険審査会は、介護認定を行った市の対応や、保険給付などに対して不服がある場合、申し出に応じて審査を行う機関の事を言います。

選択肢1. 都道府県に設置される。

〇 選択肢の通り、介護保険審査会は都道府県に設置されています。介護保険審査会は、被保険者等が市町村が行った介護認定や保険給付等に対する不服がある際、その内容に対して審査を行う役割を担っています。

選択肢2. 審査請求は、口頭ではなく、文書で行わなければならない。

✕ 介護保険法第192条に、審査請求は口頭または文書で行う事と定められています。

選択肢3. 審査を行う場合、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。

〇 選択肢の通りです。介護保険法第193条に定められています。

選択肢4. 必要があると認めるときは、関係人に出頭を命じて審問することができる。

〇 選択肢の通りです。介護保険法第194条に定められています。

選択肢5. 都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。

✕ 介護保険審査会で取り扱う事件は、合議体によって裁決を行われる事となります。都道府県知事の指揮監督の下で行われる訳ではありません。

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03

介護保険法第183条によると、

介護保険審査会は、

保険給付に関する処分などについての不服申し立て先となっています。

 


 

選択肢1. 都道府県に設置される。

介護保険法第184条によると、

介護保険審査会は、都道府県に設置されます。

 

正しいものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。


 

選択肢2. 審査請求は、口頭ではなく、文書で行わなければならない。

介護保険法第192条によると、

審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、

口頭または文書で行わなければなりません。

 

口頭でも可能であるといえますので、

これは誤っているものと考えられます。


 

選択肢3. 審査を行う場合、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。

介護保険法第193条によると、

審査を請求されたときは、

原則として原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければなりません。

 

正しいものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。


 

選択肢4. 必要があると認めるときは、関係人に出頭を命じて審問することができる。

介護保険法第194条によると、

必要があると認めるときは、

関係人に出頭を命じて審問することなどが可能です。 

 

正しいものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。


 

選択肢5. 都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。

介護保険法第189条によると、

保険審査会は、定められた合議体で審査請求の事件を取り扱うこととなっています。

 

都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行うとはいえませんので、

これは誤っているものと考えられます。

 


 

まとめ

不服申立に関連する法律には、

行政不服審査法もあります。

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