ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問13 (介護支援分野 問13)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問13(介護支援分野 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況
- 介護と看護の連携の状況
- サービス担当者会議の開催等の状況
- ターミナルケアの質の確保のための取組の状況
- 公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況
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この過去問の解説 (3件)
01
<基本情報>
①法人等の名称、所在地、連絡先
②事業所・施設の名称、所在地、連絡先
③サービス従事者に関する情報
④事業所等の運営方針、介護サービスの内容、苦情対応窓口の状況
⑤利用量
⑥その他都道府県知事が必要と認める事項
<運営情報>
①利用者等の権利擁護等のために講じている措置
②利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
③相談・苦情等の対応のために講じている措置
④介護サービスの内容の評価・改善等のために講じている措置
⑤介護サービスの質の確保・透明性の確保等のために実施している外部等の連携
⑥適切な事業運営の確保のためい講じている措置
⑦事業運営を行う事業者の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
⑧安全管理および衛生管理のために講じている措置
⑨情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置
⑩介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
⑪その他都道府県知事が必要と認める事項
当てはまります
あてはまります
あてはまります
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02
介護保険法第115条の35によると、
介護サービス事業者等は、
提供する介護サービスに係る情報を都道府県知事に報告しなければなりません。
また、その情報の内容については、
介護保険法施行規則第140条の45に規定されています。
「要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況 」は、
居宅介護支援において、
利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置として示される項目です。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
「介護と看護の連携の状況 」は、
訪問介護などにおいて、
利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置として示される項目です。
「サービス担当者会議の開催等の状況 」は、
居宅介護支援において、
利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置として示される項目です。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
「ターミナルケアの質の確保のための取組の状況 」は、
訪問介護などにおいて、
利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置として示される項目です。
「公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況」は、
居宅介護支援において、
利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置として示される項目です。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護サービス情報の公表制度により公表されている事業所情報の内容は、
事業所の名称や所在地などの基本的な項目と、
事業所運営に関する取組内容とに大別されます。
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03
介護サービス情報の公表制度は、2006年4月から開始された制度です。介護サービスを利用する本人や家族が、利用するサービスを適切に選択できるよう、必要な情報を都道府県が提供する仕組みの事を指します。
〇 選択肢の内容は、介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目に含まれます。
✕ 選択肢の内容は「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が公表する項目であり、居宅介護支援に係る公表項目には含まれていません。
〇 選択肢の内容は、介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目に含まれます。
✕ 選択肢の内容は「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「地域密着型介護老人福祉施設」などが公表する項目であり、居宅介護支援に係る公表項目には含まれていません。
〇 選択肢の内容は、介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目に含まれます。
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