ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問11 (介護支援分野 問11)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問11(介護支援分野 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都道府県が設置する。
- 市町村からの財政安定化基金拠出金の財源は、第1号被保険者の保険料である。
- 財源には、第2号被保険者の保険料も充当する。
- 市町村は、介護保険財政に不足が見込まれる場合に活用することができる。
- 財政安定化基金から貸付けを受けた市町村は、貸付けを受けた年度内に返済しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
財政安定化基金は、介護保険や国民健康保険の運営において、加入者の増加や保険料の滞納などにより市町村の財政が一時的に不足した場合、都道府県が資金の貸付けや交付を行い、財政の安定を保つための基金です。国・都道府県・市町村(保険料)が費用を1/3ずつ負担して設置・運営されます。
第2被保険者は該当しません
返済は3年間分割で行われます。
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02
介護保険の財政安定化基金は、見込みを上回る給付費増や保険料収納不足により、市町村の介護保険特別会計に赤字が出ることとなった場合に、一般財源から財政補填をする必要のないよう、市町村に対して資金の交付・貸付を行う事を目的に、都道府県に設置されます。
〇 選択肢の通りです。介護保険の財政安定化基金は都道府県に設置されます。
〇 選択肢の通りです。財政安定化基金は国・都道府県・市町村が1/3ずつ折半して拠出していますが、市町村の拠出金の財源は第1号被保険者の保険料から拠出されています。
✕ 介護保険の財政安定化基金に、第二号被保険者の保険料は充当されません。
〇 選択肢の通りです。介護保険財政に不足が見込まれる時、一般財源からそれを補填せずに済むよう活用する事ができるお金の事を言います。
✕ 不適切です。財政安定化基金から貸付を受けた市町村は、原則として、貸付を受けた翌々年度から3年間で償還することとされています。
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03
介護保険法第147条によると、
財政安定化基金は、
介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるために設けられています。
介護保険法第147条によると、
財政安定化基金は、
都道府県が設置しますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護保険法第147条によると、
市町村には、財政安定化基金の拠出金を納付する義務があります。
また、同法第129条によると、
市町村は、財政安定化基金の拠出金を含む介護保険事業に要する費用に充てるため、
第1号被保険者から保険料を徴収することとなっていますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護保険法第129条によると、
市町村は、財政安定化基金の拠出金を含む介護保険事業に要する費用に充てるため、
第1号被保険者から保険料を徴収することとなっています。
財源には、第2号被保険者の保険料も充当するとはいえませんので、
これは誤っているものと考えられます。
なお、同法第126条によると、
地域支援事業支援交付金は、
医療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付する介護給付費・地域支援事業支援納付金から市町村に交付されます。
介護保険法第147条によると、
介護保険の財政に不足が見込まれる場合に、
市町村が財政安定化基金を活用することができるといえますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護保険法第147条によると、
財政安定化基金から貸付けを受けた基金事業の借入金は、
市町村の介護保険事業計画の計画期間を単位として考えられています。
また、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第7条によると、
財政安定化基金の貸付事業による貸付金の据置期間は、
貸付を受けた計画年度の最終年度末日まで、
償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日となっています。
市町村は、
貸付けを受けた年度内に返済しなければならないとはいえませんので、
これは誤っていると考えられます。
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