ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問10 (介護支援分野 問10)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問10(介護支援分野 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被保険者資格の取得には、市町村への届出が必要となる。
- 保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態にある者である。
- 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者となる。
- 市町村の区域内に住所を有する者の保険料は、介護保険の保険者である当該市町村が徴収する。
- 医療保険加入者でなくなった日から、被保険者資格を喪失する。
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この過去問の解説 (2件)
01
介護保険の第2号被保険者は、40歳から64歳までの医療保険(健康保険)加入者です。
認定の条件として、加齢に伴う「特定疾病(16疾病)」により要介護・要支援認定を受けることがあげられます。
届出を提出しなくても、条件を満たしていれば自動的に適応されます。
医療型障害児入所施設は適応除外施設であるため、被保険者から除外されます。
2号被保険者の保険料は、医療保険料と合わせて徴収されます。利用負担は原則1割(収入によって2~3割)
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02
介護保険法第9条によると、
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、
第2号被保険者となります。
介護保険法第12条によると、
介護保険の第2号被保険者に該当することとなったときは、
市町村への届出は不要ですので、
これは誤っているものと考えられます。
介護保険法第7条によると、
介護保険の第2号被保険者は、
特定疾病を原因として要支援・要介護状態にある者が保険給付の対象者となります。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護保険施行規則第170条、介護保険施行法第11条によると、
児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者は、
介護保険の被保険者に該当しませんので、
これは誤っているものと考えられます。
なお、介護保険法第20条によると、
労働者災害補償保険法などにより、
介護給付に相当するものを受けることができるときは、
介護給付等は行われないこととなっています。
介護保険法第129条によると、
市町村は、第2号被保険者から保険料を徴収しないこととなっていますので、
これは誤っているものと考えられます。
なお、国民保険法第76条、健康保険法第156条によると、
介護保険第2号被保険者の保険料は、
健康保険の保険料とともに徴収されます。
介護保険法第11条によると、
第2号被保険者は、
医療保険加入者で亡くなった日から、
その資格を喪失します。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
なお、同法第10条によると、
医療保険加入者を除き、
市町村の区域内に住所を有する者が65歳に達したとき、
被保険者資格を取得します。
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