ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問9 (介護支援分野 問9)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問9(介護支援分野 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被保険者は、普通徴収と特別徴収のいずれかを選択することができる。
- 保険料率は、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
- 所得段階別定額保険料である。
- 市町村が条例で定める。
- 生活保護受給者の場合は、免除される。
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この過去問の解説 (2件)
01
介護保険の第1号被保険者は、65歳以上のすべての市区町村民です。
保険料の仕組みとして
・3年ごとの計画見直しに基づいて決定される。
・年金受給額が年額18万円以上の場合は年金から天引き(特別徴収)
・それ未満の場合は、市区町村から送られてくる納付書などで個別に納付(普通徴収)
特別徴収は、年金受給額が18万以上の人は、年金から天引きされます。無年金者と低年金者は普通徴収となります。
第一被保険者が生活受給者であっても、保険料は免除することはできません。
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02
介護保険における第1号被保険者とは、65歳以上の方の事を言います。第1号被保険者の保険料額は、市区町村ごとに定められており、金額は一律ではありません。
✕ 第1号被保険者の保険料は、原則年金から天引きされる特別徴収となります。年金の金額が一定額を下回る等の理由がある場合は、普通徴収での支払いに切り替えられます。
〇 選択肢の通りです。選択肢の内容は、介護保険法第129条3項に規定されている内容です。
〇 選択肢の通りです。所得段階別定額保険料とは、被保険者の所得によって金額が変わる保険料の事を言います。
所得が高い人からは保険料を基準の金額よりも多く徴収し、所得が低い方からは基準の金額より保険料を軽減して徴収する方法の事を言います。
〇 選択肢の通りです。介護保険法第129条2項に規定されている内容です。
✕ 生活保護受給者であったとしても、保険料を免除される事はありません。生活保護受給者の場合は、生活扶助料に介護保険料分の金額が上乗せされ、そこから支払う事となります。
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