ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問6 (介護支援分野 問6)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問6(介護支援分野 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市町村長は、事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 市町村長は、事業者の指定をしたときは、当該事業者の名称などを公示しなければならない。
- サービスに従事する従業者に係る基準は、市町村の条例で定める。
- 事業者の指定は、毎年更新を受けなければ、その効力を失う。
- 事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。
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この過去問の解説 (2件)
01
介護保険法第8条によると、
地域密着型サービスには、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
夜間対応型訪問介護などのサービスが含まれています。
介護保険法第78条の2によると、
市町村長は、事業者の指定をしようとするときは、
あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
指定地域密着型サービス事業者について、
正しいといえますので、
これは正答の一つであると考えられます。
介護保険法第78条の11によると、
市町村長は、事業者の指定をしたときなどには、
当該事業者の名称などを公示しなければなりません。
指定地域密着型サービス事業者について、
正しいといえますので、
これは正答の一つであると考えられます。
介護保険法第78条の4によると、
サービスに従事する従業者に係る基準等は、
厚生労働省令で定める範囲内で、
市町村の条例で定めることができます。
指定地域密着型サービス事業者について、
正しいといえますので、
これは正答の一つであると考えられます。
介護保険法第70条の2及び第78条の12によると、
指定地域密着型サービス事業者の指定は、
6年ごとに更新を受けなければその効力を失うこととなっています。
毎年更新を受けなければその効力を失うとはいえませんので、
これは誤っていると考えられます。
介護保険法第78条によると、
指定地域密着型サービス事業者に対する立入検査の権限を持つのは、
市町村長です。
都道府県知事ではありませんので、
これは誤っていると考えられます。
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02
指定地域密着型サービス事業者とは、認知症や重症度の要介護高齢者が、住み慣れた地域で生活を維持できるように、市町村が指定・指導監督を行う介護保険の事業者のことです。
主な種類として9つあります。
①定期巡回・随時対応型訪問介護看護
②夜間対応型訪問介護
③認知症対応型通所介護(デイサービス)
④小規模多機能型居宅介護
⑤認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
⑥地域密着型特定施設入居者生活介護
⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑧看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
⑨地域密着型通所介護
事業者の指定は、6年ごとの更新です。
事業者に対する立ち入り検査の権限をもつのは、市町村長のみです。
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