ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問6 (介護支援分野 問6)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問6(介護支援分野 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

指定地域密着型サービス事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 市町村長は、事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 市町村長は、事業者の指定をしたときは、当該事業者の名称などを公示しなければならない。
  • サービスに従事する従業者に係る基準は、市町村の条例で定める。
  • 事業者の指定は、毎年更新を受けなければ、その効力を失う。
  • 事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。

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この過去問の解説 (2件)

01

介護保険法第8条によると、

地域密着型サービスには、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

夜間対応型訪問介護などのサービスが含まれています。


 

選択肢1. 市町村長は、事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

介護保険法第78条の2によると、

市町村長は、事業者の指定をしようとするときは、

あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 

 

指定地域密着型サービス事業者について、

正しいといえますので、

これは正答の一つであると考えられます。


 

選択肢2. 市町村長は、事業者の指定をしたときは、当該事業者の名称などを公示しなければならない。

介護保険法第78条の11によると、

市町村長は、事業者の指定をしたときなどには、

当該事業者の名称などを公示しなければなりません。 

 

指定地域密着型サービス事業者について、

正しいといえますので、

これは正答の一つであると考えられます。


 

選択肢3. サービスに従事する従業者に係る基準は、市町村の条例で定める。

介護保険法第78条の4によると、

サービスに従事する従業者に係る基準等は、

厚生労働省令で定める範囲内で、

市町村の条例で定めることができます。

 

指定地域密着型サービス事業者について、

正しいといえますので、

これは正答の一つであると考えられます。

 


 

選択肢4. 事業者の指定は、毎年更新を受けなければ、その効力を失う。

介護保険法第70条の2及び第78条の12によると、

指定地域密着型サービス事業者の指定は、

6年ごとに更新を受けなければその効力を失うこととなっています。

 

毎年更新を受けなければその効力を失うとはいえませんので、

これは誤っていると考えられます。 


 

選択肢5. 事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。

介護保険法第78条によると、

指定地域密着型サービス事業者に対する立入検査の権限を持つのは、

市町村長です。

 

都道府県知事ではありませんので、

これは誤っていると考えられます。


 

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02

指定地域密着型サービス事業者とは、認知症や重症度の要介護高齢者が、住み慣れた地域で生活を維持できるように、市町村が指定・指導監督を行う介護保険の事業者のことです。

主な種類として9つあります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

②夜間対応型訪問介護

③認知症対応型通所介護(デイサービス)

④小規模多機能型居宅介護

⑤認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護

⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

⑧看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

⑨地域密着型通所介護

選択肢4. 事業者の指定は、毎年更新を受けなければ、その効力を失う。

事業者の指定は、6年ごとの更新です。

選択肢5. 事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。

事業者に対する立ち入り検査の権限をもつのは、市町村長のみです。

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