ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問7 (介護支援分野 問7)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問7(介護支援分野 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 生活保護受給者は、支給対象者に含まれない。
- 短期入所生活介護は、対象となるサービスではない。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、対象となるサービスではない。
- 食費は、支給対象に含まれる。
- 居住費は、支給対象に含まれる。
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この過去問の解説 (2件)
01
介護保険法第51条の3によると、
定められた要介護被保険者が特定の介護サービスを利用した場合、
市町村は、居住等に要した費用を支給します。
生活保護法施行規則第83条の5によると、
生活保護受給者は、支給対象者に含まれています。
短期入所生活介護は、
対象となるサービスです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、
対象となるサービスです。
食費は、支給対象に含まれます。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
居住費は、支給対象に含まれます。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
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02
特定入所者介護サービス費の対象
①施設サービス
②地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
③短期入所サービス
です。
特定入所介護サービス費の対象は、生活保護受給者等と市町村民税世帯非課税者です。
対象となります。
対象となります。
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