ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問7 (介護支援分野 問7)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問7(介護支援分野 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

特定入所者介護サービス費(補足給付)について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 生活保護受給者は、支給対象者に含まれない。
  • 短期入所生活介護は、対象となるサービスではない。
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、対象となるサービスではない。
  • 食費は、支給対象に含まれる。
  • 居住費は、支給対象に含まれる。

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この過去問の解説 (2件)

01

介護保険法第51条の3によると、

定められた要介護被保険者が特定の介護サービスを利用した場合、

市町村は、居住等に要した費用を支給します。


 

選択肢1. 生活保護受給者は、支給対象者に含まれない。

生活保護法施行規則第83条の5によると、

生活保護受給者は、支給対象者に含まれています


 

選択肢2. 短期入所生活介護は、対象となるサービスではない。

短期入所生活介護は、

対象となるサービスです


 

選択肢3. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、対象となるサービスではない。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、

対象となるサービスです。 


 

選択肢4. 食費は、支給対象に含まれる。

食費は、支給対象に含まれます。

 

正しいものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。


 

選択肢5. 居住費は、支給対象に含まれる。

居住費は、支給対象に含まれます。

 

正しいものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。


 

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02

特定入所者介護サービス費の対象

①施設サービス

②地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

③短期入所サービス

です。

選択肢1. 生活保護受給者は、支給対象者に含まれない。

特定入所介護サービス費の対象は、生活保護受給者等と市町村民税世帯非課税者です。

選択肢2. 短期入所生活介護は、対象となるサービスではない。

対象となります。

選択肢3. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、対象となるサービスではない。

対象となります。

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