ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問7 (介護支援分野 問7)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問7(介護支援分野 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 生活保護受給者は、支給対象者に含まれない。
- 短期入所生活介護は、対象となるサービスではない。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、対象となるサービスではない。
- 食費は、支給対象に含まれる。
- 居住費は、支給対象に含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法第51条の3によると、
定められた要介護被保険者が特定の介護サービスを利用した場合、
市町村は、居住等に要した費用を支給します。
生活保護法施行規則第83条の5によると、
生活保護受給者は、支給対象者に含まれています。
短期入所生活介護は、
対象となるサービスです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、
対象となるサービスです。
食費は、支給対象に含まれます。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
居住費は、支給対象に含まれます。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
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02
特定入所者介護サービス費の対象
①施設サービス
②地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
③短期入所サービス
です。
特定入所介護サービス費の対象は、生活保護受給者等と市町村民税世帯非課税者です。
対象となります。
対象となります。
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03
介護保険施設の入所サービスや短期入所サービスを利用する際、市県民税等が課税されていない世帯の世帯員であり、収入・預貯金等の基準が条件を満たしている場合、申請に基づいて食費や居住費の負担が軽減される制度があります。その制度を活用した利用者が本来施設に支払うはずであった料金の差額部分の事を、特定入所者介護サービス費(補足給付)と言います。
✕ 生活保護受給者も支給対象者に含まれます。生活保護受給者は、介護保険負担限度額認定証の第1段階に認定される事となるため、特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象となります。
✕ 介護保険施設の入所サービスと合わせて、短期入所生活介護も特定入所者介護サービス費の支給対象となるサービスの一つとされています。
✕ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護も、特定入所者介護サービス費の支給対象となるサービスの一つです。
〇 選択肢の通りです。特定入所者介護サービス費とは、減額された「食費」と「居住費」の差額分として施設に支払うお金の事を言います。よって、食費は支給対象に含まれます。
〇 選択肢の通りです。特定入所者介護サービス費とは、減額された「食費」と「居住費」の差額分として施設に支払うお金の事を言います。よって、居住費も支給対象に含まれます。
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