ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問5 (介護支援分野 問5)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問5(介護支援分野 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 介護支援専門員証の有効期間は、10年である。
- 登録をしている都道府県以外の指定居宅介護支援事業者の業務に従事するときは、登録の移転の申請をすることができる。
- その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。
- 理由がある場合には、その名義を他人に使用させることができる。
- 登録が消除された場合には、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
介護支援専門員の義務
①公正・誠実な業務遂行義務
②基準遵守義務
③資質向上努力義務
④介護支援専門員証の不正使用の禁止
⑤名義貸しの禁止
⑥信用失墜行為の禁止
⑦秘密保持義務
があります。
介護支援専門員証の有効期限は5年です。
上記の介護支援専門員の義務⑤名義貸しの禁止で、禁止されています。
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02
介護保険法第7条によると、
介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、
適切なサービス等を利用して、
要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者です。
介護保険法第69条の7によると、
介護支援専門員証の有効期間は、5年です。
10年ではありませんので、
これは誤っていると考えられます。
介護保険法第69条の3によると、
登録をしている都道府県以外の指定居宅介護支援事業者の業務に従事するときは、
登録の移転の申請をすることができます。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護保険法第69条の9によると、
その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、
介護支援専門員証を提示しなければなりません。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護保険法第69条の35によると、
介護支援専門員証を不正に使用したり、
その名義を他人に使用させることはできません。
理由がある場合でも、
他人に使用させることはできないといえますので、
これは誤っていると考えられます。
介護保険法第69条の7によると、
登録が消除されたなどの場合には、
速やかに、
介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。
正しいものを選びますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
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