ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問4 (介護支援分野 問4)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問4(介護支援分野 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)を定めなければならない。
- 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めなければならない。
- 介護保険に関する収入及び支出について、特別会計を設けなければならない。
- 介護報酬の審査及び支払いを国民健康保険団体連合会に委託することができる。
- 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、条例で定める。
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この過去問の解説 (2件)
01
介護保険法第3条によると、
市町村は、保険者として介護保険を行います。
同法第12条による被保険者の資格の管理や、
同法第19条による介護認定、
同法第41条による居宅介護サービス費の支給、
同法第115条の45による地域支援事業などを実施します。
介護保険法第116条によると、
厚生労働大臣は、
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定めるものとされています。
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第3条によると、
この総合方針は、厚生労働大臣が定めるものですので、
これは、
介護保険に関する市町村の事務として正しいとはいえません。
介護保険法第116条によると、
厚生労働大臣は、
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定めるものとされています。
これは、
介護保険に関する市町村の事務ではないと考えられます。
介護保険法第3条によると、市町村等は、
介護保険に関する収入及び支出について、
特別会計を設けなければなりません。
市町村の事務であるといえますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護保険法第176条によると、
市町村は、
介護報酬の審査及び支払いを国民健康保険団体連合会に委託することができます。
市町村の事務であるといえますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
介護保険法第133条によると、
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、
その市町村の条例で定めることとなっています。
市町村の事務であるといえますので、
これは正答のひとつであると考えられます。
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02
市町村の事務について、大きく分類して7つあります。
①被保険者資格の管理 ②保険給付事務 ③要介護(要支援)認定事務 ④地域支援事業と保健福祉事業関連事務
⑤サービス事業者関連事務 ⑥保険料関連事務 ⑦財政関連事務
それぞれの内容について確認しておきましょう
×。
上記の内容は国が定めることです。
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