ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問3 (介護支援分野 問3)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問3(介護支援分野 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高齢者の福祉の増進のため、その生活を支える事業を営むよう努める。
- 自ら要介護状態となることを予防するよう努める。
- 要介護状態となった場合においても、その有する能力の維持向上に努める。
- 介護保険事業に要する費用を公平に負担する。
- 認知症に関する知識の普及及び啓発に努める。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法 第四条
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
×。
文章に事業についての記載はありません。
○。
文章の通りです。
○。
文章の通りです。
○。
文章の通りです。
×。
文章に知識の普及等の記載はありません。
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02
介護保険法第4条には、
「国民の努力及び義務」について定められています。
高齢者の福祉の増進のため、
その生活を支える事業を営むよう努めることは、
国民の努力及び義務として示されていませんので、
これは誤っていると考えられます。
自ら要介護状態となることを予防するよう努めることは、
国民の努力及び義務として示されています。
国民の努力及び義務として正しいといえますので、
これが正答の一つであると考えられます。
要介護状態となった場合においても、
その有する能力の維持向上に努めることは、
国民の努力及び義務として示されています。
国民の努力及び義務として正しいといえますので、
これが正答の一つであると考えられます。
国民は、共同連隊の理念に基づき、
介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとされており、
国民の努力及び義務であるといえます。
国民の努力及び義務として正しいといえますので、
これが正答の一つであると考えられます。
認知症に関する知識の普及及び啓発に努めることは、
国民の努力及び義務として示されていませんので、
これは誤っていると考えられます。
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03
介護保険法第4条には「国民の努力及び義務」について、2項に分けて規定されています。その内容は以下の通りです。
第1項:国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
第2項:国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
以上の内容を踏まえた上で、問題を解いてみましょう。
✕ 高齢者の生活を支える事業を営む事は、介護保険法第4条の国民の努力及び義務には定められていません。選択肢の内容は老人福祉法第4条3項に規定されている内容です。
〇 選択肢の内容は、介護保険法第4条1項に規定されている内容です。
〇 選択肢の内容は、介護保険法第4条1項に規定されている内容です。
〇 選択肢の内容は、介護保険法第4条2項に規定されている内容です。
✕ 認知症に関する知識の普及及び啓発に努める事は、介護保険法第4条の国民の努力及び義務には定められていません。選択肢の内容は、新オレンジプランの7つの柱の一つとして挙げられている内容です。
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