ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問2 (介護支援分野 問2)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問2(介護支援分野 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- すべての認知症の人が、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることは、基本理念の一つである。
- 良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されることは、基本理念の一つである。
- 地方公共団体は、その地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
- 都道府県は、都道府県認知症施策推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
- 市町村認知症施策推進計画は、地域医療構想と一体のものとして策定されなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
<認知症基本理念>
認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、①~⑦を基本理念として行う。
① 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。
② 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。
③ 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成 員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を 表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができる。
④ 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。
⑤ 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができる。
⑥ 共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリ テーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備。
⑦ 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。
文章のとおりです。基本理念の①に当てはまります。
文章の通りです。基本理念の④に当てはまります。
文章の通りです。基本理念の⑥に当てはまります。
×。その都道府県の市町村の意見を聞くのではなく、認知症の人及び家族の意見を聴く。基本理念の⑤に当てはまります。
×。
政府は、認知症施策推進基本計画を策定(認知症の人及び家族等により構成される関係者会議の意見を聴く。) 都道府県・市町村は、それぞれ都道府県計画・市町村計画を策定(認知症の人及び家族等の意見を聴く。) (努力義務)
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02
「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」は、
令和5年に成立、令和6年に施行されました。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第3条によると、
すべての認知症の人が、
自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることは、
基本理念の一つに挙げられています。
正しい内容ですので、
これは正答のひとつであると考えられます。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第3条によると、
認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、
良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されることは、
基本理念の一つに挙げられています。
正しい内容ですので、これは正答のひとつであると考えられます。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第5条によると、
地方公共団体は、同法第3条の基本理念にのっとり、
国と適切に役割分担をしながら、
その地方公共団体の地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的に策定、実施する責務を有しています。
正しい内容ですので、これは正答のひとつであると考えられます。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第12条によると、
都道府県は、都道府県認知症施策推進計画の案を作成しようとするときは、
あらかじめ、
認知症の人及び家族等の意見を聴くよう努めなければなりません。
その都道府県内の市町村の意見を聴かなければならないとの規定はありませんので、
これは誤っていると考えられます。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条によると、
市町村認知症施策推進計画は、
市町村地域福祉計画や市町村老人福祉計画、
市町村介護保険事業計画などの認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければなりません。
地域医療構想と一体のものとして策定されなければならないとはいえませんが、
これは誤っていると考えられます。
なお、地域医療構想は、
良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制を確保するため、
中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質や量の変化をとらえ、
医療機関の機能分化と連携を進めるものです。
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