ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問1 (介護支援分野 問1)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問1(介護支援分野 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

日本の社会保険制度について適切なものはどれか。2つ選べ。
  • 営利企業が保険者となる。
  • 公的扶助と比較して、救貧的機能が強い。
  • 制度への加入手続をとらない者や保険料を納付しない者は、給付を受けられないことがある。
  • 税方式と比較して、給付と負担の関係が明確である。
  • 介護保険は、職域保険に位置付けられる

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この過去問の解説 (2件)

01

社会保険制度については、必ず出題される傾向があります。

 

選択肢1. 営利企業が保険者となる。

社会保険の保険者は、国や地方公共団体等の公的団体です。そのため×です。

選択肢2. 公的扶助と比較して、救貧的機能が強い。

公的扶助とは生活保護のことを表しています。公的扶助の方が、救貧的機能は強いといえます。そのため、×です。

選択肢3. 制度への加入手続をとらない者や保険料を納付しない者は、給付を受けられないことがある。

○です。加入や保険料の支払いを行わなければ、給付も受け取ることができません。

選択肢4. 税方式と比較して、給付と負担の関係が明確である。

○です。税方式とは、国や地方公共団体が行うサービス(社会保障等)を公費(税金)で賄う方法。社会保険は、被保険者の保険料を財源とし給付されます。上記のことから、給付と負担の関係は明確であります。

選択肢5. 介護保険は、職域保険に位置付けられる

介護保険は、地域保険に分類されます。

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02

社会保険制度は、

けがや病気など、

生活に支障をきたす保険事故に遭遇した場合に、

一定の給付を行うことにより、

国民の安定を図るものです。

 

健康保険や厚生年金保険、介護保険、

雇用保険、労災保険がこれにあたります。


 

選択肢1. 営利企業が保険者となる。

保険者とは、

保険制度の運営・実施主体のことをいいます。

 

健康保険の保険者は、健康保険法により、

全国健康保険協会及び健康保険組合、

国民健康保険では、国民健康保険法により、

特別区を含む市町村です。

 

介護保険の保険者は、介護保険法により、

市町村と特別区、場合により広域連合です。

 

また、国民年金、厚生年金や、

雇用保険、労災保険は、

それぞれ国民年金法、厚生年金法、

雇用保険法、労働災害補償保険法によると、

政府が管掌しています。

 

以上より、

営利企業が保険者となるとはいえませんので、

これは適切ではないと考えられます。 


 

選択肢2. 公的扶助と比較して、救貧的機能が強い。

公的扶助は、

生活に困窮する国民に対し、

最低限度の生活と自立を支援する制度であり、

救貧的機能を有しているといえます。

 

社会保険制度は、

公的扶助と比較して、

救貧的機能が強いとはいえませんので、

これは適切ではないと考えられます。


 

選択肢3. 制度への加入手続をとらない者や保険料を納付しない者は、給付を受けられないことがある。

国民健康保険法第5条により、

都道府県の区域内に住んでいる者は、

同法第6条に該当する者を除き、

国民健康保険の被保険者となりますので、

国民は何らかの健康保険に

加入することと想定されます。

 

また、国民健康保険法第63条の2によると、

保険料の滞納者は給付を受けられない場合があるとのことから、

制度への加入手続をとらない者や保険料を納付しない者は、

給付を受けられないことがあるといえます。

 

適切なものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。


 

選択肢4. 税方式と比較して、給付と負担の関係が明確である。

税方式は、

税収を財源として給付を行うしくみです。

 

国民健康保険法第5章や健康保険法第7章、

厚生年金法第5章、国民年金法第6章、

雇用保険法第5章、

労働者災害補償保険法第4章には、

国の費用負担のほか、

保険料について定められています。

 

社会保険制度は、

保険料も財源となっていることから、

税方式と比較して、

給付と負担の関係が明確であるといえます。 

 

適切なものを選びますので、

これは正答のひとつであると考えられます。


 

選択肢5. 介護保険は、職域保険に位置付けられる

職域保険は、

おもに会社員などの就業者とその家族が加入する社会保険の総称であり、

医療保険と年金保険に大別されます。

 

介護保険は、

職域保険に位置付けられるとはいえませんので、

これは適切ではないと考えられます。

 

なお、職域保険の対象とならない住民を対象としたものは、

地域保険といいます。


 

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