ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問56 (福祉サービスの知識等 問11)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問56(福祉サービスの知識等 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものである。
- 利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。
- 1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとする。
- 小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
- 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
小規模多機能型居宅介護は、通い(デイサービス)を中心に、訪問(ホームヘルプ)や宿泊(ショートステイ)を組み合わせて提供する介護サービスです。
正しいです。
小規模多機能型居宅介護は、通い(デイサービス)を基本として、利用者の状態や希望に応じて訪問(ホームヘルプ)や宿泊(ショートステイ)を柔軟に組み合わせるサービスです。
利用者が住み慣れた地域で生活を続けられるように支援することを目的としています。
誤りです。
小規模多機能型居宅介護では、利用者は1つの事業所にのみ登録することができます。
これは、利用者の状態を継続的に把握し、一貫したケアを提供するためのルールであり、複数の事業所に登録するとサービスの管理が難しくなるため認められていません。
正しいです。
小規模多機能型居宅介護では、本体となる事業所のほかに「サテライト事業所」を設置することが可能です。
ただし、1つの本体事業所に対してサテライト事業所は最大2か所までと決められています。
これは、サービスの質を維持し、利用者への適切な支援を確保するための基準です。
誤りです。
小規模多機能型居宅介護の事業所には、理学療法士や作業療法士の配置義務はありません。
介護職員や看護職員がサービスを提供することになっており、理学療法士や作業療法士の配置は任意となっています。
正しいです。
小規模多機能型居宅介護では、管理者が介護支援専門員(ケアマネージャー)を兼務することが認められています。
ただし、利用者のケアに支障が出ないことが条件です。
小規模な事業所では職員の数が限られているため、業務の効率化を目的として兼務が許可されています。
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02
地域密着型サービスの一つである「小規模多機能型居宅介護」について、事業所の設置基準やサービス内容、人員配置等に関する基本的な知識を問う設問です。
正しいです。
小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、事業所への「通い」を中心に、利用者の居宅への「訪問」や、事業所への「宿泊」を柔軟に組み合わせて提供されるサービスです。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六十二条)
誤りです。
小規模多機能型居宅介護は、「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを一つの事業所が包括的に提供する特性を持っています。
このため、利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することはできません。
複数の事業所を同時に利用した場合、介護報酬が算定されないためです。
また、小規模多機能型居宅介護を利用している間は、原則として訪問介護や通所介護など他の居宅サービスを利用することもできません(居宅療養管理指導、福祉用具貸与などは併用可能)。
正しいです。
地域におけるサービス提供をよりきめ細やかに行うため、サテライト型の事業所の数は本体事業所1か所につき2か所までと定められています。
また、本体事業所とサテライト事業所の距離は、移動に要する時間が概ね20分以内の近距離であることも定められています。
(指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について)
誤りです。
小規模多機能型居宅介護の人員基準では、介護職員、看護職員、介護支援専門員などの配置が定められていますが、理学療法士や作業療法士の配置は義務付けられていません。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六十三条)
正しいです。
小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員(計画作成担当者)は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することが認められています。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六十三、第六十四条)
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