ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問55 (福祉サービスの知識等 問10)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問55(福祉サービスの知識等 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である。
- 1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。
- 認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない。
- 計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。
- サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。
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この過去問の解説 (1件)
01
介護保険における地域密着型サービスの一つである指定認知症対応型共同生活介護 の人員、設備、運営基準に関する設問です。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
正しいです。
指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数は、1以上3以下と定められています。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十三条)
誤りです。
共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下と定められています。
15人以上20人以下ではありません。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十三条)
正しいです。
認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費は算定できません。
認知症対応型共同生活介護は入居者に包括的なサービス提供を行います。
このため、その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスは利用できません。
(居宅療養管理指導は除く)
(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (2)サービス種類相互の算定関係について 平成12年3月1日老企第36号通知)
誤りです。
計画作成担当者は、共同生活住居ごとではなく、事業所ごとに専らその職務に従事する者を置かなければなりません。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十条第五項)
誤りです。
サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合は、本体事業所の管理者が兼務することができます。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十一条)
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