ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問55 (福祉サービスの知識等 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問55(福祉サービスの知識等 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である。
  • 1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。
  • 認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない。
  • 計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。
  • サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

介護保険における地域密着型サービスの一つである指定認知症対応型共同生活介護 の人員、設備、運営基準に関する設問です。 
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

選択肢1. 指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である。

正しいです。
指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の数は、1以上3以下と定められています。 
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十三条) 

選択肢2. 1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。

誤りです。
共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下と定められています。
15人以上20人以下ではありません。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十三条) 

選択肢3. 認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない。

正しいです。
認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費は算定できません。
認知症対応型共同生活介護は入居者に包括的なサービス提供を行います。
このため、その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスは利用できません。
(居宅療養管理指導は除く) 

 

(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (2)サービス種類相互の算定関係について 平成12年3月1日老企第36号通知)

選択肢4. 計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。

誤りです。
計画作成担当者は、共同生活住居ごとではなく、事業所ごとに専らその職務に従事する者を置かなければなりません。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十条第五項)

選択肢5. サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。

誤りです。 
サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合は、本体事業所の管理者が兼務することができます。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十一条) 
 

参考になった数13

02

認知症対応型共同生活介護は、地域密着型サービスの一つであり、通称「グループホーム」と呼ばれています。

選択肢1. 指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である。

〇 認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数とは、「ユニット」と読み替える事ができます。指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は原則1または2ですが、地域の実情により効率的運営に必要と認められる場合には3つの共同生活住居を設ける事ができます。

選択肢2. 1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。

✕ 1つの共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下と定められています。

選択肢3. 認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない。

〇 選択肢の通りです。認知症対応型共同生活介護サービスを利用している方については、福祉用具貸与費を算定する事はできません。

選択肢4. 計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。

✕ 2021年の介護報酬改定により、計画作成担当者は事業所1か所に対して1名以上の配置に配置基準が緩和されました。

選択肢5. サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。

✕ サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であれば、本体事業所の管理者が兼務する事が可能です。

選択肢の内容は「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」の第45条2項に定められています。

参考になった数1