ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問54 (福祉サービスの知識等 問9)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問54(福祉サービスの知識等 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 福祉用具の使用目的には、利用者の自立した日常生活の支援と介護者の負担軽減が含まれる。
  • 浴槽内いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
  • 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、特定福祉用具販売の対象となる。
  • 空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽は、福祉用具貸与の対象となる。
  • エアマットなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象となる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、福祉用具の目的・種類・取り扱い方法についての知識が問われています。

選択肢1. 福祉用具の使用目的には、利用者の自立した日常生活の支援と介護者の負担軽減が含まれる。

正しい記述です。

福祉用具は、利用者ができるだけ自分で生活できるようにするための支援と、

介護者の負担を減らすことを目的としています。
例えば、歩行器や手すりは利用者が安全に移動するのを助け、

介護リフトや介護用ベッドは介護者が腰を痛めたりしないようにサポートするものです。

選択肢2. 浴槽内いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。

正しい記述です。

入浴補助用具のうち、「浴槽内いす」「浴槽用手すり」「入浴台」「入浴用すのこ」などは特定福祉用具販売(購入)の対象となります。
これは、使用者ごとに異なるサイズや形状を選ぶ必要があり、また衛生面の観点からレンタルではなく購入が適しているためです。

選択肢3. 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、特定福祉用具販売の対象となる。

誤った記述です。

スライディングボード(移乗用ボード)は、ベッドから車いすへの移動を助ける福祉用具ですが、特定福祉用具販売の対象ではありません。
特定福祉用具販売の対象となるものは、衛生管理上レンタルが難しいもの(ポータブルトイレなど)に限られます。
スライディングボードは、介護施設や病院などで複数の利用者が使うこともあるため、

レンタルでの提供が基本となります。

選択肢4. 空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽は、福祉用具貸与の対象となる。

誤った記述です。

簡易浴槽は、訪問入浴などで使用されることがありますが、福祉用具貸与(レンタル)の対象ではありません。
福祉用具貸与の対象となるものは、基本的に長期間使用し、状態に応じて調整や交換が必要なもの(車いすや介護ベッドなど)に限られます。
簡易浴槽は、利用者が個別に所有することが前提となっているため、特定福祉用具販売(購入)の対象となります。

選択肢5. エアマットなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象となる。

正しい記述です。

床ずれ(褥瘡)を防ぐために使用するエアマットは、利用者の体の状態に応じて適切な種類を選び、状態が変われば交換する必要があるため、福祉用具貸与の対象となります。
また、床ずれのリスクは介護の状況によって変わるため、必要に応じて適切なマットを貸与する仕組みになっています。

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02

介護保険における福祉用具貸与と特定福祉用具販売に関する設問です。
貸与と販売を整理して理解しておく必要があります。

福祉用具貸与 特定福祉用具販売

車いす

車いす付属品

特殊寝台(高さ等の調整ができる介護ベッド)

特殊寝台付属品(マットレス等特殊寝台と一体的に使用されるもの)

床ずれ防止用具(エアマット等)

体位変換器(体位変換に使用するクッション等)

手すり

※スロープ(取り付けに工事を伴わないもの)

※歩行器

※歩行補助つえ

認知症老人徘徊感知機器

移動用リフト(つり具の部分を除く)

自動排泄処理装置


 

腰掛便座

自動排泄処理装置の交換可能部品

排泄予測支援機器

入浴補助用具(シャワーチェアや浴槽手すり等)

簡易浴槽

移動用リフトのつり具の部分

※スロープ(取り付けに工事を伴わないもの)

※歩行器(歩行車を除く)

※歩行補助つえ(松葉杖を除く)

※スロープ、歩行器(歩行車は除く)、歩行補助つえ(松葉杖は除く)は、選択制の対象福祉用具


厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目

選択肢1. 福祉用具の使用目的には、利用者の自立した日常生活の支援と介護者の負担軽減が含まれる。

正しいです。
福祉用具の使用目的には、利用者の自立した日常生活の支援と介護者の負担軽減が含まれます。

 

「自立した日常生活を営むことができるよう、…利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。」
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十三条、第二百七条)

選択肢2. 浴槽内いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。

正しいです。
浴槽内いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となります。
 

選択肢3. 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、特定福祉用具販売の対象となる。

誤りです。
スライディングボードは特殊寝台付属品にあたり、福祉用具貸与の対象となります。

選択肢4. 空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽は、福祉用具貸与の対象となる。

誤りです。
簡易浴槽は、特定福祉用具販売の対象となります。

選択肢5. エアマットなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象となる。

正しいです。
エアマットなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象となります。
 

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