ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問58 (福祉サービスの知識等 問13)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和5年度(第26回) 問58(福祉サービスの知識等 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。
  • 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。
  • 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。
  • 法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。
  • 成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護支援専門員として実務を行う際は、利用者の判断能力に応じて成年後見制度の利用を検討したり、成年後見人と面接や契約を行ったりすることがあります。成年後見人の役割や機能を理解しておきましょう。

選択肢1. 成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。

適切です。本人の意向を尊重しながら行います。

選択肢2. 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。

不適切です。地方裁判所ではなく、家庭裁判所です。

選択肢3. 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。

適切です。第4条に定められています。

選択肢4. 法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。

不適切です。後見・保佐・補助の3類型に分かれています。

選択肢5. 成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。

適切です。地域連携ネットワークづくりにより、支援が必要な方の早期発見や相談などが期待されます。

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02

成年後見制度は、民法により定められ、

認知症などにより財産管理等に支障がある者の意思決定を支援するものです。

選択肢1. 成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。

成年後見人の職務には、

民法第859条等に基づき、

身上保護(身上監護)と財産管理が含まれますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。

民法第7条によると、

後見開始の申立は、

家庭裁判所に対して行います。

選択肢3. 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。

成年後見制度の利用の促進に関する法律は、

成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。

 

第4条に、

国の責務が定められていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。

民法第7条等によると、

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、

後見と保佐のほか、補助もあり、

3類型に分かれているといえます。

選択肢5. 成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。

成年後見制度の利用の促進に関する法律第12条によると、

成年後見制度利用促進基本計画は、

成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府により定められます。

 

令和4年から令和8年にかけて実施されている、

第2期成年後見制度利用促進基本計画では、

「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要」

とされていますので、

これは正しいと考えられます。

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03

成年後見制度についての設問です。
ケアマネジャーには、成年後見制度を必要とする利用者を制度に繋げる役割が求められています。
このため、制度利用の流れや3類型などについて理解が必要です。
 

選択肢1. 成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。

適切です。

成年後見人の主な職務は、身上保護(身上監護)財産管理です。

 

身上保護介護サービスの利用契約や施設入退の手続きなど
財産管理預貯金の管理や収支の管理など

選択肢2. 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。

不適切です。

後見開始の申し立て先は、地方裁判所ではなく家庭裁判所です。

選択肢3. 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。

適切です。

国の責務は成年後見制度の利用促進に関する法律第4条に定められています。

 

第4条

「国は、…成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」

選択肢4. 法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。

不適切です。

後見補助保佐の3類型に分かれています。

 

後見判断能力がかけているのが通常の状態の方
保佐判断能力が著しく不十分な方
補助判断能力が不十分な方

選択肢5. 成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。

適切です。

成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされています。

 

必要なこととして第二期計画(令和4年度~令和8年度)に挙げられているもの
①成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
②尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
③権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

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