ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問57 (福祉サービスの知識等 問12)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和5年度(第26回) 問57(福祉サービスの知識等 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 可能な限り居宅での生活への復帰を念頭に置いて、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指さなければならない。
- 家庭的な雰囲気を保つため、廊下幅は1.6m以下としなければならない。
- 入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂るよう支援しなければならない。
- 常勤の生活相談員を配置しなければならない。
- 食事の提供又は機能訓練に支障がない広さがあっても、食堂と機能訓練室を同一の場所とすることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護老人福祉施設には、さまざまな取り決めがあります。介護老人保健施設などとあわせて違いをおさえておきましょう。
適切です。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第1条2にて規定されています。
不適切です。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第3条8に「1.8m以上とすること」と規定されています。
適切です。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第14条に規定されています。
適切です。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第2条5に規定されています。
不適切です。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」において、「当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする」とされています。
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02
介護保険法第8条によると、
介護老人福祉施設は、老人福祉法に規定される、
入所定員が30人以上の特別養護老人ホームです。
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第1条の2によると、
可能な限り居宅での生活への復帰を念頭に置いて、
入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指さなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第3条によると、
廊下幅は、1.8m以上としなければなりません。
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第14条によると、
入所者が可能な限り離床して、
食堂で食事を摂るよう支援しなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第2条によると、
入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上常勤の生活相談員を配置することとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第3条によると、
食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保できる場合は、
食堂と機能訓練室を同一の場所とすることができます。
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03
本設問では指定介護老人福祉施設の人員配置や設備について問われていますが、その根拠は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」に定めがあります。
〇 選択肢の通りです。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」の第1条の2の1項に定めがあります。
✕ 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」の第3条1項の8には、廊下幅は1.8メートル以上とする事と定められています。
〇 選択肢の通りです。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」の第14条2項に規定されています。
〇 選択肢の通りです。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」の第2条1項の2に、生活相談員は入所者の数が100またはその端数を増すごとに1名配置する事と定められています。また、第2条5項には、生活相談員は常勤のものでなければならない事が定められています。
✕ 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」の第3条1項の7に、「食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる」と定められています。
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