ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問59 (福祉サービスの知識等 問14)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和5年度(第26回) 問59(福祉サービスの知識等 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

高齢者虐待防止法について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 「高齢者」とは、75歳以上の者をいう。
  • 養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当する。
  • 養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当しない。
  • 養介護施設には、介護老人保健施設も含まれる。
  • 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

高齢者虐待防止法では、介護者の他に介護従事者による虐待についても定められています。どのようなことが虐待になるのか、おさえておきましょう。

選択肢1. 「高齢者」とは、75歳以上の者をいう。

不適切です。75歳以上ではなく、65歳以上の者をいいます。

選択肢2. 養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当する。

適切です。経済的虐待の他に、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、介護の放棄があります。それぞれの違いを確認しておきましょう。

選択肢3. 養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当しない。

不適切です。心理的虐待に該当します。

選択肢4. 養介護施設には、介護老人保健施設も含まれる。

適切です。他に、特別養護老人ホームや養護老人ホームなども含まれます。

選択肢5. 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとする。

適切です。高齢者虐待防止法第25条に定められています。

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02

高齢者虐待防止法は、

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

の通称です。

選択肢1. 「高齢者」とは、75歳以上の者をいう。

高齢者虐待防止法第2条によると、

この法律で「高齢者」とは、

65歳以上の者をいいます。

選択肢2. 養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当する。

高齢者虐待防止法第2条によると、

養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、

虐待に該当します。

 

経済的虐待に該当するといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当しない。

高齢者虐待防止第2条によると、

養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、

虐待に該当します。

 

心理的虐待に該当するものと考えられます。

選択肢4. 養介護施設には、介護老人保健施設も含まれる。

高齢者虐待防止法第2条によると、

要介護施設には、

介護老人保健施設も含まれますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとする。

高齢者虐待防止第25条によると、

毎年度、要介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとされていますので、

これは正しいと考えられます。

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03

高齢者虐待防止法についての設問です。
ケアマネジャーは、高齢者虐待を早期に発見する役割が求められています。
このため、高齢者虐待防止法についての理解が必要です。

 

虐待の種類と行為の例

身体的虐待外傷が生じるような暴行
介護・世話の放棄著しい減食や長時間の放置
心理的虐待著しい暴言や拒絶的な対応
性的虐待わいせつな行為
経済的虐待財産の不当な処分

選択肢1. 「高齢者」とは、75歳以上の者をいう。

不適切です。

「高齢者」とは75歳以上ではなく65歳以上の者をいいます。
 

選択肢2. 養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当する。

適切です。

先に述べたように、財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当します。

選択肢3. 養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当しない。

不適切です。

先に述べたように、著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当します。

選択肢4. 養介護施設には、介護老人保健施設も含まれる。

適切です。

養介護施設には介護老人保健施設も含まれます。

 

養介護施設に該当する施設(介護保険法上)

 ・介護老人福祉施設

 ・介護老人保健施設

 ・介護療養型医療施設

 ・介護医療院

 ・地域密着型介護老人福祉施設
 

選択肢5. 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとする。

適切です。

 

第25条

「都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。」

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