ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問56 (福祉サービスの知識等 問11)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和5年度(第26回) 問56(福祉サービスの知識等 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、1施設1日当たり12人以下としなければならない。
- サービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれる。
- 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、対象とはならない。
- 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。
- あん摩マッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
認知症対応型通所介護は、認知症の高齢者に対して生活の支援や機能訓練等を行います。特徴をおさえておきましょう。
不適切です。「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第46条にて、「施設ごとに一日当たり三人以下とし」とされています。
適切です。利用者や家族に対して、理解しやすいような説明が必要です。
適切です。認知症と診断された方が利用できるなど一般の通所介護とは異なる部分がありますので、確認しておきましょう。
不適切です。「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第42条では、そのような決まりはありません。
適切です。その他、理学療法士や作業療法士などが機能訓練指導員になることができます。
参考になった数81
この解説の修正を提案する
02
介護保険法第8条によると、
認知症対応型通所介護は、
認知症である居宅要介護者を通所させ、
介護等を行うものです。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第46条によると、
共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、
1施設1日あたり3人以下となっています。
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」によると、
サービスの提供方法等には、
認知症対応型通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課等も含むものであることとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第8条によると、
認知症対応型共同生活介護の対象者は、認知症の要介護者ですが、
認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除いていますので、
これは正しいと考えられます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第42条によると、
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の場合、
生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、
常勤でなければなりません。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第42条によると、
機能訓練指導員は、
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とされています。
「定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」によると、
あん摩マッサージ指圧師は、
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができるといえますので、
これは正しいと考えられます。
参考になった数51
この解説の修正を提案する
03
認知症対応型通所介護とは、認知症と診断を受けている方に対して機能訓練や日常生活の介護などを行い、居宅での生活を継続できる事を目的としたサービスです。認知症対応型通所介護は地域密着型サービスの一つであり、原則として事業所所在地に住民票がある方のみ利用する事が可能です。
✕ 不適切です。共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、1施設1日当たり3人以下としなければなりません。
〇 選択肢の通りです。
〇 選択肢の内容は、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第41条に規定されています。
✕ 不適切です。「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第42条には生活相談員、看護職員又は介護職員の人員配置について規定されていますが、常勤である必要はありません。
〇 選択肢の通りです。その他にも理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、はり・きゅう師(一定の実務経験が必要)が機能訓練指導員となる事ができます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問55)へ
令和5年度(第26回) 問題一覧
次の問題(問57)へ