ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問60 (福祉サービスの知識等 問15)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問60(福祉サービスの知識等 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高齢者虐待には、養介護施設従事者等によるものが含まれる。
- 養護者の高齢者に対する著しい暴言は、身体的虐待に該当する。
- 高齢者を衰弱させるような養護者による長時間の放置は、著しく養護を怠ること(ネグレクト)に該当する。
- 介護支援専門員には、高齢者虐待の早期発見の役割は期待されていない。
- 都道府県は、養護者の負担を軽減するため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
高齢者虐待防止法は、高齢者の尊厳を守る事を目的に、平成18年から施行された法律になります。
高齢者虐待は「身体的虐待」「心理的虐待」「介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)」「性的虐待」「経済的虐待」の5つに大別されます。
〇 選択肢の通りです。高齢者虐待は養護者からのもの以外の、養介護施設従事者等によるものも含まれます。
✕ 選択肢の内容は「心理的虐待」に当たる内容です。
〇 選択肢の通りです。ネグレクトには養護者以外の同居人が行う虐待行為の放置なども含まれます。
✕ 高齢者虐待防止法第5条には「高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にある事を自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない」と規定されています。高齢者福祉に携わる専門職として、介護支援専門員にも高齢者虐待の早期発見の役割が期待されていると考えられます。
✕ 選択肢の内容は、高齢者虐待防止法第6条に「市町村」の責務として定められている内容です。
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