ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問59 (福祉サービスの知識等 問14)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問59(福祉サービスの知識等 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 成年後見制度の理念の一つとして、成年被後見人等の自発的意思の尊重がある。
- 成年後見人の選任は、都道府県社会福祉協議会が行う。
- 成年後見人は、弁護士に限られる。
- 任意後見では、任意後見人の不正や権限濫用がないよう監督するために、任意後見監督人が選任される。
- 任意後見人の配偶者は、任意後見監督人となることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害などの理由で判断能力が低下している方の権利を守る事を目的とした制度です。
〇 選択肢の通りです。成年被後見人等の意思を尊重する事は、成年後見制度の重要な理念の一つです。
✕ 成年後見人の選任を行うのは「家庭裁判所」です。
✕ 成年後見人は弁護士に限らず、その他の専門職や親族が選任される場合もあります。
裁判所が公表している成年後見関係事件の概況(令和6年1月~12月まで)によれば、成年後見人等と本人の関係で最も多い関係は「司法書士」となっており、全体の約3割を占めています。
〇 選択肢の通りです。任意後見監督人は、任意後見人が適切に業務を行っているか確認する役割を担います。そのため、任意後見人が行っている事務内容を調査する目的で、報告を求めることなども可能となっています。
✕ 任意後見監督人の欠格事由は、任意後見法第5条に定められています。任意後見人と近しい関係の人間は、慣れ合ってしまう可能性があり、十分に監督機能が働かない恐れがあるため、任意後見監督人に選任される事はありません。
具体的には、任意後見人の配偶者や直系家族、兄弟姉妹などは任意後見監督人に選任される事はありません。
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