ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和7年度(第28回)
問21 (介護支援分野 問21)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和7年度(第28回) 問21(介護支援分野 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。
- 住民による自発的な活動によるサービス等の利用も居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
- 介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。
- 利用者が介護保険施設へ入院又は入所することが必要になった場合には、介護保険施設への紹介を市町村に依頼しなければならない。
- 居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、それが必要な理由を記載する必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
選択肢を細かく見ていきましょう。
設問の通りです。
設問の通りです。
設問の通りです。
市町村への依頼ではなく、介護支援専門員が介護保険施設への紹介を行います。なので、×。
必要な理由を記載しなければいけないため、×。
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02
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、居宅ケアマネジャーの仕事の根拠となる法律です。
〇 選択肢の内容は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条3項に規定されている内容です。
〇 選択肢の内容は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条4項に規定されている内容です。
〇 選択肢の内容は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条18項に規定されている内容です。
✕ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条17項に「利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする」と定められています。
✕ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条23項に「居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない」と定められています。
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