ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問52 (福祉サービスの知識等 問7)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問52(福祉サービスの知識等 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。
  • 利用者が短期入所生活介護を利用している間も、その必要性が居宅サービス計画に記載されていれば、訪問入浴介護費を算定できる。
  • 心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる。
  • 利用者の自宅に浴室があっても、訪問入浴介護を利用することができる。
  • 終末期にある者は、利用することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正しい選択肢は以下の3つです。

「1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。」

 

「心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる。」

 

「利用者の自宅に浴室があっても、訪問入浴介護を利用することができる。」

選択肢1. 1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。

正しいです。

訪問入浴介護は、看護職員1人と介護職員2人の合計3人で行うのが基本となります。
この中の1人が責任者となり、サービスの内容や利用者の状態を把握しながら入浴を実施します。
責任者は、看護職員または介護職員のどちらでもよいですが、利用者の健康状態の確認やサービスの安全管理を行う重要な役割を担います。

選択肢2. 利用者が短期入所生活介護を利用している間も、その必要性が居宅サービス計画に記載されていれば、訪問入浴介護費を算定できる。

誤りです。

短期入所生活介護(ショートステイ)を利用している間は、訪問入浴介護を併用することはできません。
訪問入浴介護は、利用者が自宅で生活していることを前提としたサービスであるため、ショートステイの滞在中に訪問入浴を利用したとしても、その費用は介護保険では認められません。

選択肢3. 心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる。

正しいです。

訪問入浴は基本的に全身入浴を提供しますが、利用者の体調が悪い場合や、
全身の入浴が負担になると判断されたときは、清拭(体を拭くケア)や部分浴(手や足などの一部だけを洗う方法)に変更できます。
これは、利用者の健康状態を考慮し、無理なく衛生管理を行うために認められています。

選択肢4. 利用者の自宅に浴室があっても、訪問入浴介護を利用することができる。

正しいです。

訪問入浴介護は、自宅に浴室がない人だけが利用できるわけではありません。
例えば、浴室があっても介護が必要な人が自力で入浴できない場合や、
家族の介助では安全に入浴ができない場合には、訪問入浴介護を利用することができます。
このサービスは、特別な浴槽を積んだ車両で訪問し、居室内に簡易浴槽を設置して入浴を提供するため、自宅の浴室の有無に関係なく利用が可能です。

選択肢5. 終末期にある者は、利用することができない。

誤りです。

終末期の利用者であっても、訪問入浴介護を利用することはできます。
むしろ、終末期の人は体を清潔に保つことが大切であり、訪問入浴によってリラックスしたり、皮膚の清潔を維持したりすることができます。
ただし、利用者の体調や医師の判断に応じて、全身入浴ではなく清拭などに変更されることがあります。

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02

介護保険における指定訪問入浴介護事業の人員配置、サービス提供の内容、および利用条件に関する設問です。 

選択肢1. 1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。

正しいです。

指定訪問入浴介護は看護職員1人以上及び介護職員2人以上で行うこととされています。

このチームのうち一人を当該サービスの提供責任者とすることとされています。 
(居宅サービス等基準 第四十五条)

選択肢2. 利用者が短期入所生活介護を利用している間も、その必要性が居宅サービス計画に記載されていれば、訪問入浴介護費を算定できる。

誤りです。

訪問入浴介護は、居宅要介護者が「その者の居宅において」受けるサービスです。

短期入所生活介護は施設に滞在するサービスであり、居宅にいない期間の訪問入浴介護費は算定できません。
(介護保険法 第八条第三項、第四十一条第一項)

選択肢3. 心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる。

正しいです。
利用者の心身の状況により、訪問時に全身入浴が困難な場合は、利用者の希望により、「清しき」又は「部分浴(洗髪、陰部、足部等)」を実施するなど、適切なサービス提供に努めることとされています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について)

選択肢4. 利用者の自宅に浴室があっても、訪問入浴介護を利用することができる。

正しいです。
訪問入浴介護は、利用者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいいます。
自宅に浴室があっても、利用者の身体状況や介護状況により自宅での入浴が難しい場合には利用が可能です。 
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五十条)

選択肢5. 終末期にある者は、利用することができない。

誤りです。

終末期にある要介護者であっても、訪問入浴介護を利用することが可能です。
訪問入浴介護の目的は、利用者の身体の清潔の保持や心身機能の維持を図ることです。
常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する必要があります。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五十条)

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