ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問51 (福祉サービスの知識等 問6)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問51(福祉サービスの知識等 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- サービスの所要時間が同じ区分の利用者に対しては、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。
- 指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、その開始前に指定権者に届け出る必要がある。
- 通所介護費の算定の基準となる所要時間には、送迎に要する時間も含まれる。
- 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。
- あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢は次の3つです。
「指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、その開始前に指定権者に届け出る必要がある。」
「通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。」
「あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。」
誤りです。
通所介護では、利用者の生活リズムや送迎の都合に応じて、サービスの提供時間を柔軟に調整できます。
そのため、開始時刻を必ずそろえる必要はありません。
正しいです。
通所介護事業所で宿泊サービスを提供すること(お泊まりデイ)は、正式な介護保険サービスではなく、独自のサービスとして運営されます。
このため、開始前に自治体(指定権者)に届け出ることが義務付けられています。
これは、安全管理の強化とサービスの適正な運営を確保するためのルールであり、利用者が安心してサービスを利用できるようにするために重要な手続きです。
誤りです。
通所介護の報酬(費用)は、事業所での滞在時間を基準に決まります。
送迎にかかる時間は含まれないため、自宅から施設までの移動時間が長くても、介護費の計算には影響しません。
正しいです。
通所介護計画は、利用者の状態に合わせた適切なサービスを提供するために、介護職員・看護職員・機能訓練指導員など、多職種で意見を出し合い、協力して作成することが求められます。
正しいです。
デイサービスの基本的な活動場所は施設内ですが、機能訓練(リハビリ)などがより効果的に行える場合は、施設の外でサービスを提供することもできます。
例えば、公園や広場で歩行訓練を行ったり、階段の昇り降りの練習を屋外で実施することがあります。
ただし、事前に通所介護計画に明記することが必要です。
通所介護の運営は、利用者の状況に合わせた柔軟な対応が求められます。
宿泊サービスの提供や屋外での活動には、適切な計画と行政への届け出が必要です。
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02
介護保険における通所介護(デイサービス)の提供体制、運営基準等及に関する設問です。
誤りです。
所要時間が同じであっても、サービス提供開始時刻を同じにする必要はありません。
通所介護は、個別の通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて適切に提供されるべきものとされています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第九十九条)
正しいです。
指定通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合は、事業の適正な運営を確保するため、その提供開始前に指定権者(都道府県知事等)に届け出ることが義務付けられています。
(介護保険法 第七十四条, 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第九十五条第4項)
誤りです。
通所介護費の算定基準となる所要時間(サービス提供時間)は、原則として利用者が事業所内でサービスを受けた時間であり、送迎に要する時間は含まれません。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について)
正しいです。
通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものとされています。
また、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものともされており、介護支援専門員いる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましいとされています。
(指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について)
正しいです。
通所介護の屋外でのサービス提供は、以下の2つの条件を満たす場合に例外的に認められます。
・通所介護計画への位置付け
・効果的な機能訓練等のサービス提供
(指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について)
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03
介護保険における通所介護サービスは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の92条から105条に詳細な規定がなされています。
✕ サービスの所要時間が同じ区分の利用者であっても、一人ひとりの生活状況が異なるため、サービス提供開始時刻が異なる場合があります。そのため、サービス提供開始時刻を必ずしも同じにしなければならない訳ではありません。
〇 選択肢の通りです。指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間および深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合は、指定権者に対して届け出を行う必要があります。選択肢の内容は通称「お泊りデイ」などとも呼ばれています。
✕ 通所介護費の算定の基準となる所要時間は、事業所に到着した時間から、事業所を出発するまでの時間が基準となります。送迎に要する時間は含める事ができません。
ただし平成27年から送迎の際に居宅内介助を行った場合、30分を限度にその時間を所要時間に含める事が可能となりました。
〇 選択肢の通りです。通所介護計画については「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第99条に規定されています。
〇 選択肢の通りです。事業所内でサービスを提供する事が原則ですが、通所介護計画に位置付けした上で、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合であれば、事業所外でサービスを提供する事が可能です。
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