ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問7 (介護支援分野 問7)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和5年度(第26回) 問7(介護支援分野 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。
- 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。
- 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。
- 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。
- 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険の利用においては、他制度との関係を踏まえる必要があります。
介護保険法第20条によると、
労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先しますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第20条によると、
労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先しますので、
これは正しいと考えられます。
健康保険法第55条3及び高齢者の医療の確保に関する法律第57条により、
介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先しますので、
これは正しいと考えられます。
生活保護の被保護者は、最低限度の生活を維持する範囲で、介護扶助として受給できます。
障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、原則として介護保険の被保険者となりますので、要介護認定を受けることができます。
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02
介護保険を利用する際には、他の制度との関係を理解することが重要です。以下の選択肢について解説します。
→ 正しい
労働者災害補償保険(労災保険)は、仕事中や通勤中の事故・病気に対する保障を行う制度です。介護保険法第20条では、労災保険の療養給付が介護保険より優先されることが定められています。
→ 正しい
労災保険の介護補償給付は、業務上の傷病によって介護が必要になった場合に支給されるものです。この場合、介護保険と重複する部分は労災保険が優先されます(介護保険法第20条)。
→ 正しい
訪問看護は、要介護・要支援認定を受けた人については、原則として介護保険の給付が医療保険の給付に優先して適用されます。ただし、厚生労働大臣が定める疾患等に該当する場合や、特別訪問看護指示書が交付されている場合などは、医療保険による訪問看護の対象となります。(健康保険法第55条3、高齢者の医療の確保に関する法律第57条)。
介護保険と医療保険を同時に使うことはできず、そのときの状態に応じてどちらか一方の保険が適用されます。
→ 誤り
生活保護を受けている人も介護保険の対象となり、介護サービスを利用できます。
ただし、利用者負担(1割負担)は生活保護の「介護扶助」として支給されるため、自己負担なしで利用可能です。
→ 誤り
障害者総合支援法の給付を受けている人でも、65歳以上または特定疾病の人は要介護認定を受けることができます。
介護保険と障害福祉サービスを組み合わせて利用することも可能です。
介護保険の給付は他の制度よりも優先される場合と、逆に他の制度が優先される場合があります。適用関係を正しく理解し、制度を適切に活用しましょう。
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03
介護保険制度のように、日常生活を支援するために活用できる制度は複数存在します。それぞれの制度の優先順位について整頓しておきましょう。
〇 労働者災害補償保険法の療養給付とは、通勤中や業務によって生じた怪我や障がいについて、労災保険から給付を受けて治療を受ける事を言い、介護保険法第20条に、介護保険給付より優先される事が規定されています。
〇 労働者災害補償保険法の介護補償給付とは、業務によって負った怪我等が原因で、重度の障害が残り、日常生活に介護が必要となった場合に支給されるものです。介護保険法第20条には、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限り、介護保険に優先すると規定されています。
〇 選択肢の通りです。訪問看護は医療保険または介護保険を適用して利用する事が出来ますが、要介護・要支援に認定されている方は、原則介護保険の訪問看護を優先して利用する事が規定されています。
✕ 生活保護制度は、活用できる全ての制度を活用してもなお、最低限度の生活を送る事ができない場合に利用できる制度です。生活保護の被保護者であったとしても、介護保険制度の被保険者となる要件を満たしていれば、介護保険給付を受給する事は可能です。
✕ 障害者総合支援法の給付を受けている障害者であっても、要介護認定を受ける事は可能です。介護保険給付は障害者総合支援法の給付より優先される事もあわせて覚えておきましょう。
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