ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問44 (保健医療サービスの知識等 問19)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問44(保健医療サービスの知識等 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 入所者の在宅復帰を目指すことが基本方針として定められている。
- 社会福祉法人は、開設できない。
- 若年性認知症を有する要介護者は、入所することができる。
- 介護支援専門員以外の者でも施設サービス計画を作成することができる。
- 所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することは禁じられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護老人保健施設について正誤を問う問題です。老人保健施設は病院と在宅の中間に位置して医療ニーズの高い高齢者とその家族の在宅生活の課題解決のために重要な役割を果たしている施設です。短期入所療養介護や通所リハビリテーションの指定事業所であることも多いため施設の目的や人員配置などはしっかりと理解しておきましょう。
正しい
入院(医療機関)と退院後の在宅療養の中間という位置づけのため在宅復帰支援は老人保健施設の重要な役割です。
誤り
社会福祉法人であっても開設できます。
正しい
若年性認知症は治療や療養、リハビリテーションが必要な疾患であり、介護が必要な状態(要介護)であれば入所利用の対象となります。
誤り
施設サービス利用計画を作成するのは老人保健施設に配置されている介護支援専門員になります。
正しい
所得の多寡がサービス利用の要件ではありません。
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02
介護保険法第8条によると、
介護老人保健施設は、
その心身の機能の維持回復を図り、
居宅における生活を
営むことができるようにするための支援が
必要である要介護者に対し、
施設サービス計画に基づいて、
看護や医学的管理下における介護、
機能訓練その他必要な医療、
日常生活上の世話を行う施設です。
「介護老人保健施設の人員、
施設及び設備並びに運営に関する基準」
第1条の2によると、介護老人保健施設は、
入所者の能力に応じて自立した日常生活を
営むことができるようにし、
居宅における生活への復帰を
目指すものでなければならないと
定められています。
入所者の在宅復帰を目指すことが
基本方針として定められていると
いえますので、
これは適切であると考えられます。
介護保険法第94条3によると、
介護老人保健施設を開設しようとする者が、
地方公共団体、医療法人、
社会福祉法人等でないときは、
開設許可を与えられないこととなっています。
社会福祉法人は、開設許可を得られ、
開設できるものと考えられます。
介護保険法第8条によると、
介護老人保健施設は、
要介護者を対象としています。
若年性認知症を有する要介護者は、
入所することができるといえますので、
これは適切であると考えられます。
「介護老人保健施設の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準」
第14条によると、
介護支援専門員に施設サービス計画の作成に
関する業務を担当させるものと
定められています。
介護支援専門員以外の者が
施設サービス計画を作成することは
できないと考えられます。
「介護老人保健施設の人員、
施設及び設備並びに運営に関する基準」
第8条によると、
医学的管理下における
介護や機能訓練の必要性を判断し、
介護保健施設サービスを受ける必要性が
高い入所申込者を優先的に
入所させるように努めなければなりません。
また、「介護老人保健施設の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準について」
によると、
提供を拒むことのできる
正当な理由がある場合とは、
空床がない場合や
入院治療の必要がある場合のほか、
適切な介護保健施設サービスを
提供することが困難な場合であると
示されています。
所得の多寡を理由に、
サービスの提供を拒否することは
できないといえますので、
これは適切であると考えられます。
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03
介護老人保健施設(老健)の基本方針、開設主体、入所対象者、施設サービス計画の作成、および運営上の義務に関する設問です。
介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすること、そしてその者の居宅における生活への復帰を目指すことを目的とする施設です。
適切です。
介護老人保健施設の基本方針は、「施設サービス計画に基づいて、(中略)入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない」と明確に定められています。
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第一条の二第1項)
誤りです。
介護老人保健施設を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
「地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき」は許可を与えることができない、と介護保険法に規定されています。
したがって、社会福祉法人は開設ができます。
(介護保険法 第九十四条第三項)
適切です。
介護老人保健施設の入所対象者は、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練等が必要な要介護者です。
介護保険法において「要介護者」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。
1. 要介護状態にある65歳以上の者
2. 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因が特定疾病によって生じたものであるもの(第二号被保険者)
若年性認知症は、この特定疾病に含まれます。
よって、若年性認知症を有する要介護者は介護老人保健施設に入所することができます。
(介護保険法 第七条、第九十六条第3項第二号、運営に関する基準 第七条第1項の解釈)
誤りです。
施設サービス計画の作成業務は、介護支援専門員が担当することが定められています。
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第十四条)
適切です。
介護老人保健施設は、「原則として、利用申込に対して応じなければならない」ことが規定されています。特に、運営に関する基準の解釈通知において、「要介護度の多寡を理由にサービスの提供を拒否すること」が禁止されており、所得の多寡もこれと同様に不当な差別的取扱いとして禁じられています。
提供を拒むことができる正当な理由(主なもの)
・ベッドが空いていない場合
・入院治療が必要な場合
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第五条の二)
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について:老企第四四号)
介護保険施設の種類ごとの目的・サービス内容
介護老人福祉施設
(特養)
介護
日常生活上の世話
機能訓練
介護老人保健施設
(老健)
心身の機能の維持回復
在宅復帰
看護
医学的管理の下における介護
機能訓練
その他必要な医療
療養生活の質の向上
心身機能の維持回復
看護
医学的管理の下における介護
機能訓練
その他必要な医療
特定疾病(介護保険法施行令第二条)
①がん(回復の見込みがない状態と医師が判断したもの)
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症(ALS)
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患(COPD)
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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