ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問40 (保健医療サービスの知識等 問15)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問40(保健医療サービスの知識等 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

指定訪問看護ステーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 管理者は、医師でなければならない。
  • 主治医師に、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。
  • 理学療法士を配置することができる。
  • 訪問看護は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
  • 看護職員は、すべて常勤で配置しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

指定訪問看護事業所について正誤を問う問題です。

選択肢1. 管理者は、医師でなければならない。

誤り

管理者は保健師、助産師、または看護師とされています。

選択肢2. 主治医師に、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。

正しい

選択肢の通りです。

選択肢3. 理学療法士を配置することができる。

正しい

選択肢の通りです。その他、作業療法士や言語聴覚士も配置することができます。

選択肢4. 訪問看護は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。

正しい

正誤に迷う文言ではありますが、明らかに他の選択肢で明らかに誤りがわかるものがあるため正しいと判断できます。

選択肢5. 看護職員は、すべて常勤で配置しなければならない。

誤り

「すべて」常勤でなくてもかまわない。

まとめ

指定訪問看護事業所の人員及び運営に関する基準に記載されている事項を確認しましょう。

この運営基準については法律の改正で変わる場合があるため最新の改正されたものを常に確認するようにしましょう。

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02

介護保険法第8条によると、訪問看護は、

居宅要介護者の居宅で療養上の世話等を

行うことです。

 

また、指定訪問看護ステーションは、

同法第70条に基づいて

指定された事業所です。

選択肢1. 管理者は、医師でなければならない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第61条によると、

指定訪問看護事業所の管理者は、

保健師又は看護師でなければなりません。

選択肢2. 主治医師に、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第69条によると、

指定訪問看護事業者は、

主治医に訪問看護計画書と

訪問看護報告書を提出し、

指定訪問看護の提供にあたり、

主治医と密接な連携を

図らなければなりません。

 

主治医師に、

訪問看護計画書及び訪問看護報告書を

提出しなければならないといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 理学療法士を配置することができる。

「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第60条によると、

理学療法士等の人員数は、

指定訪問看護ステーションの

実情に応じた適当数と定められています。

 

理学療法士を

配置することができるといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 訪問看護は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。

「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第68条によると、

指定訪問看護の提供にあたっては、

主治医と密接な連携をとり、

訪問看護計画書に基づいて

利用者の心身の機能の維持回復を図るよう

妥当適切に行うこととなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 看護職員は、すべて常勤で配置しなければならない。

 

「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」

第68条によると、

看護職員は、常勤換算方法で、

2.5以上となる員数を置き、

このうち1名は常勤でなければなりません。

 

看護職員は、

すべて常勤である必要はないと

考えられます。

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03

指定訪問看護ステーションについての設問です。
人員基準や訪問看護提供の具体的な方針、主治医との関係について理解しておきましょう。

選択肢1. 管理者は、医師でなければならない。

不適切です。
指定訪問看護ステーションの管理者は、原則として保健師または看護師でなければなりません。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六十一条)

選択肢2. 主治医師に、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。

適切です。
指定訪問看護の提供開始前に、主治医による指示を文書で受けなければなりません。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六十九条3)


【主治医との関係】
主治医による指示を文書で受けなければならない(訪問看護指示書
主治医へ訪問看護計画書訪問看護報告書を提出しなければならない
 

選択肢3. 理学療法士を配置することができる。

適切です。
理学療法士も配置することができます。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六十条)

 

人員基準

保健師

看護師

准看護師

常勤換算で2.5人以上

※うち1名以上は常勤

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

指定訪問看護ステーションの実情

に応じた適当数

選択肢4. 訪問看護は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。

適切です。
利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うこととされています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六十八条)

 

【具体的方針のポイント】
・主治医との密接な連携
・利用者の心身の維持回復を図るよう妥当適切な看護の提供
・療養上必要な事項についての理解しやすい指導・説明

選択肢5. 看護職員は、すべて常勤で配置しなければならない。

不適切です。
指定訪問看護ステーションは、保健師、看護師または准看護師を常勤換算で2.5人以上配置する必要があります。
そのうち1名は常勤でなければならないとされています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第六十条)
 

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