ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問22 (介護支援分野 問22)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問22(介護支援分野 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 居宅介護支援経過は、時系列で誰もが理解できるように記載する。
- サービス担当者会議の記録は、支援が完結すればその時点で廃棄してもよい。
- 自ら提供した指定居宅介護支援とは明らかに関係がない苦情を受け付けた場合でも、すべて記録し保存しなければならない。
- 指定居宅介護支援の提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
- 不正の行為によって保険給付を受けた利用者については、市町村に遅滞なく通知するとともに、その記録を整備しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
指定居宅介護支援事業所の記録についての問題です。記録に残すべき内容、記録の保存期間については実務でも重要になります。
正しい
支援経過の記録はいつ、だれが、どこで、どうした(支援内容)が誰が見ても分かりやすいように記載します。
居宅介護支援の契約→アセスメント→居宅サービス計画の作成→担当者会議→モニタリングの流れとなります。契約の日付が計画作成よりも後の日付になると時系列の整合性が合わなくなります。支援内容だけでなく、時系列も重要です。
誤り
サービス担当者会議の記録にかかわらず、居宅介護支援の記録や帳票類については保存期間が定められています。
運営基準では記録書類は支援が完結してから2年間とされています。(ただし、条例で各自治体によりその期間の設定が可能となっているので2年よりも長期間の場合があります。)
誤り
居宅介護支援とは明らかに関係がない内容の苦情については記録の義務はありません。
正しい
事故発生時の状況やその対応については記録しなければなりません。
正しい
市町村への速やかな通知とその記録が必要です。
居宅介護支援事業所の記録についての問題でした。業務にかかわる記録は誰が読んでも分かるように記載されていることが重要です。多くの自治体で記録をもとに実地指導が行われるため、行政職員が読んでも分かる表現であることも重要です。
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02
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び
運営に関する基準」第29条によると、
指定居宅介護支援事業者には、
諸記録の整備が義務づけられています。
居宅介護支援経過は、
「居宅サービス計画書標準様式及び記載要領」
によると、第5表にあたる書式です。
モニタリングを通じて把握した、
利用者等の意向や満足度等、目標の達成度、
事業者との調整内容や居宅サービス計画の
変更の必要性等について記載するものです。
時系列で誰もが理解できるように
記載することとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び
運営に関する基準」第29条によると、
サービス担当者会議の記録は、
その完結の日から
2年間保存することとなっています。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び
運営に関する基準」
第26条、第29条によると、
自ら提供した指定居宅介護支援等に対する
利用者らの苦情に迅速かつ適切に対応し
その内容を記録することとなっています。
明らかに関係がない
苦情に関する記録についての
規定はありません。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び
運営に関する基準」第27条によると、
指定居宅介護支援の提供により発生した
事故の状況や
事故に際してとった処置について、
記録しなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び
運営に関する基準」
第16条、第29条によると、
不正の行為によって保険給付を受けた
利用者については、
市町村に遅滞なく通知し、
記録を整備することとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
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03
指定居宅介護支援事業所における、各種記録の作成および保存に関する設問です。
正しいです。
支援経過の記録は、一貫性のある支援を提供するために不可欠です。
そのため、誰が読んでも理解できるよう、客観的な事実を時系列に沿って具体的に記載することが必要です。
居宅サービス計画書標準様式及び記載要領
介護保険最新情報vol.958(「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について
(令和3年3月31日老認発0331第6号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)
誤りです。
サービス担当者会議の記録を含む、指定居宅介護支援の提供に関する記録は、その完結の日から2年間(自治体の条例によっては5年間)保存しなければならないと定められています。
支援完結後すぐに廃棄することはできません。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十九条第二項)
誤りです。
指定居宅介護支援事業者は、自らが提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する苦情を受け付けた場合に記録・保存する義務があります。
明らかに関係のない苦情まですべて記録・保存する義務はありません。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十六条、第二十九条第二項第五号)
正しいです。
指定居宅介護支援事業者は、自らが提供した指定居宅介護支援により事故が発生した場合には市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければなりません。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二十七条)
正しいです。
指定居宅介護支援事業者は、利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなりません。
また、その通知に係る記録も整備・保存しなければなりません。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第十六条、第二十九条第二項第四号)
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