ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問18 (介護支援分野 問18)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問18(介護支援分野 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 要介護認定等基準時間は、1日当たりの時間として推討される。
- 要介護認定等基準時間は、実際に居宅等で行われている介護時間そのものである。
- 全国共通の基準に基づき行われる。
- 都道府県が行わなければならない。
- 一次判定の結果は、申請した被保険者に対し通知されなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
要介護認定について正誤を問う問題です。要介護判定に使用されている参考データは施設や介護病床に入所・入院されている3500人の高齢者について48時間にわたり、どのような介護がどれくらいの時間行われたかを調査した調査結果「1分間タイムスタディデータ」を用いています。
正しい
「1分間タイムスタディ・データ」を用いてどれぐらい介護サービスを行う必要があるかが推計されます。
誤り
先述したように、「1分間タイムスタディ・データ」を用いてどれぐらい介護サービスを行う必要があるかを推測したため、実際に居宅等で行われている介護時間そのものではありません。
正しい
一次判定はコンピューター判定となるため全国共通の基準で結果が出されます。
誤り
市町村の業務です。
誤り
一次判定については被保険者への通知義務はありません。
要介護認定調査、要介護認定のプロセスや要介護認定審査会については申請からの一連の流れで理解しておくと覚えやすいでしょう。
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02
介護保険法第19条によると、
介護給付を受けようとする被保険者は
介護認定を受ける必要があり、
同法第27条により、
被保険者が受けた面接調査に基づいて
1次判定が行われます。
要介護認定等基準時間は、
「要介護認定等に係る
介護認定審査会による審査
及び判定の基準等に関する省令」
第3条によると、
1日当たりの時間として推討されますので、
これは正しいと考えられます。
要介護認定等基準時間は、
「要介護認定等に係る
介護認定審査会による審査
及び判定の基準等に関する省令」
第3条によると、
厚生労働大臣の定める方法により
推計されたものですので、
実際に居宅等で行われている
介護時間そのものであるとはいえません。
「介護認定審査会の運営について」によると、
基本調査等の内容を、「要介護認定等に係る
介護認定審査会による審査
及び判定の基準等に関する省令」に
示された基準に照らして
審査・判定を行います。
全国共通の基準に基づき行われると
いえますので、これは正しいと考えられます。
介護保険法第27条によると、
市町村が一次判定の結果を
認定審査会に通知します。
介護保険法第27条によると、
市町村が、一次判定の結果を
認定審査会に通知します。
都道府県が行わなければならないとは
いえません。
なお、市町村は、
通知された認定審査会の審査及び判定の
結果に基づいて要介護認定をしたときは、
申請した被保険者に通知することと
なっています。
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03
要介護認定の一次判定についての設問です。
申請から認定までの流れについて理解しておきましょう。
要介護認定の申請から認定までの流れ
認定審査会は、厚生労働大臣が定める基準に従い、審査及び判定を行い、結果を市町村に通知します。
必要に応じて、要介護状態の軽減や悪化の防止のために必要な療養に関する事項などについて、市町村に意見を述べることができます。
認定の効力
要介護認定および要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生じます。
適切です。
要介護認定等基準時間は、1日当たりの介護に要する時間として推計されます。
(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第3条)
不適切です。
要介護認定等基準時間は、介護に要すると推計される時間とされています。
実際に行われている介護時間そのものではありません。
(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第3条)
適切です。
全国共通の基準に基づき行われます。
不適切です。
一次判定は都道府県ではなく、市町村によって行われます。
(介護保険法第27条)
不適切です。
申請した被保険者に対して通知されなければならないのは、一次判定ではなく、要介護認定の結果です。
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