ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問54 (福祉サービスの知識等 問9)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和5年度(第26回) 問54(福祉サービスの知識等 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
- リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
- 洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
- 浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
- 手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
利用者の身体状況に合わせて住宅改修を行うことがあります。例えば、手すりは住宅改修の他にも借りることができるものもありますので、利用者の住環境も踏まえた上で、どのサービスが適切か考える必要があります。
適切です。記述の通り、被保険者ごとに行われます。
不適切です。支給の対象外となります。
適切です。その他、トイレへの手すり取付等も住宅改修の対象となります。
不適切です。住宅改修ではなく、福祉用具購入の対象となります。
適切です。記述の通りです。
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02
介護保険法第45条によると、
住宅改修は、手すりの取り付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修のことを指します。
「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」によると、
同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、
住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われますので、
これは正しいと考えられます。
なお工事にあたっては、
各被保険者に有意な範囲を特定し重複しないよう申請します。
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」によると、
リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、
住宅改修費の支給対象にはならないと考えられます。
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」によると、
洋式便器等への便器の取替えには、
既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれますので、
これは正しいと考えられます。
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」によると、
浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、
住宅改修費の支給対象とならないものと考えられます。
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」によると、
手すりの取付けのための壁の下地補強は、
住宅改修に付帯して必要となる工事とされ、
住宅改修費の支給対象となるといえますので、
これは正しいと考えられます。
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03
介護保険における住宅改修は、段差の解消や手すりの設置等、心身機能の低下が見られる方に対して大きな助けとなるサービスの一つです。
〇 選択肢の通りです。同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合は、被保険者ごとに支給限度額の管理が行われます。
✕ リフト等動力により段差を解消する機器(階段昇降機等)を設置する工事は、住宅改修費の対象外となります。但し、リフト等については、福祉用具貸与サービスの対象となる物があるため、そちらを活用する事ができる可能性があります。
〇 選択肢の通りです。和式から洋式の便器に変更する事はもちろん、既存の便器の位置や向きを変更する場合も住宅改修で実施可能です。
✕ 浴室内すのこを置く事による段差の解消は、特定福祉用具販売の対象となります。
〇 選択肢の内容は住宅改修に付随して必要となる工事として認められており、住宅改修費の支給対象として認められる内容です。
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