ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問5 (介護支援分野 問5)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和5年度(第26回) 問5(介護支援分野 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 有料老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 認知症対応型共同生活介護
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法では、第3条に定められているとおり、原則として住民票がある市町村が保険者となりますが、
施設入所にあたっては、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となります。
これを住所地特例といいます。
介護老人福祉施設は、介護保険施設として住所地特例が適用されますので、
これは正しいと考えられます。
地域密着型介護老人福祉施設は、住所地特例は適用されません。
有料老人ホームは、特定施設として住所地特例が適用されますので、
これは正しいといえます。
介護老人保健施設は、介護保険施設として住所地特例が適用されますので、
これは正しいといえます。
認知症対応型共同生活介護は、住所地特例は適用されません。
住所地特例については、同法第13条に定められています。
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02
介護保険制度においては、原則として住民票のある市町村が保険者となります(介護保険法第3条)。
しかし、入所施設に入ることにより住民票を移した場合でも、一定の施設に該当する場合には、従前の市町村が引き続き保険者となる特例が設けられています。
これを「住所地特例」といいます(介護保険法第13条)。
この特例は、施設の所在市町村に保険者の負担が一方的に集中しないよう配慮された制度です。
介護保険施設に該当し、住所地特例の対象となります。
地域密着型サービスは「市町村の住民」を対象とするため、住所地特例の対象外です。
特定施設として、住所地特例の適用対象となります。
介護保険施設に該当し、住所地特例が適用されます。
地域密着型サービスの一つであるため、住所地特例は適用されません。
介護保険制度理解を深めるうえで、住所地特例は非常に重要なポイントの一つです。特にケアマネジメント業務においても影響がある場面があるため、制度の趣旨と対象施設について整理しておくことが望ましいと思われます。
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03
介護保険制度における住所地特例とは、特定の施設に入所するために施設の住所に住民票を移した場合、住民票を移す前の市町村が継続して保険者となる仕組みの事を言います。
住所地特例が創設された当初は「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3施設のみが適用施設となっていましたが、複数回の見直しを経てその数は増加しています。
〇 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、制度創設時より住所地特例の対象施設となっています。
✕ 地域密着型介護老人福祉施設は、原則としてその施設の所在地に住民票がある方のみが利用できる「地域密着型サービス」の一つです。よって、住所地特例制度の対象外の施設となりますので不正解です。
〇 有料老人ホームは、平成18年の改正から住所地特例の対象施設として加えられています。
〇 介護老人保健施設は、制度創設時より住所地特例の対象施設となっています。
✕ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、原則としてその施設の所在地に住民票がある方のみが利用できる「地域密着型サービス」の一つです。よって、住所地特例制度の対象外の施設となりますので不正解です。
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