ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和3年度(第24回)
問51 (福祉サービスの知識等 問51)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和3年度(第24回) 問51(福祉サービスの知識等 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれない。
  • 通所介護計画は、利用者が作成を希望しない場合には、作成しなくてもよい。
  • 利用料以外の料金として、おむつ代の支払いを受けることができる。
  • 利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。
  • 災害等のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供した場合には、所定単位数から減算される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、以下の3つです。

 

・送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれません。施設に滞在する時間が算定基準となります。

 

・通所介護では、おむつ代は利用者の実費負担となります。

 

・いわゆる「お泊りデイ」は、介護保険給付対象外サービスです。

 

その他の選択肢については、次の通りです。

選択肢1. 送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれない。

正しい記述です。

選択肢2. 通所介護計画は、利用者が作成を希望しない場合には、作成しなくてもよい。

通所介護計画は、利用者の希望に関係なく必ず作成しなければなりません。よって誤りです。

選択肢3. 利用料以外の料金として、おむつ代の支払いを受けることができる。

正しい記述です。

選択肢4. 利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。

正しい記述です。

選択肢5. 災害等のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供した場合には、所定単位数から減算される。

災害等のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供することは特例として認められています。所定単位数から減算されるのではありません。よって誤りです。

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02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれない。

適切です。施設でサービスを受けている時間が所要時間となりますので、送迎に要する時間は含まれません。

選択肢2. 通所介護計画は、利用者が作成を希望しない場合には、作成しなくてもよい。

不適切です。必ず作成し、通所介護計画に沿って支援を行います。

選択肢3. 利用料以外の料金として、おむつ代の支払いを受けることができる。

適切です。おむつ代は利用者の自己負担となります。

選択肢4. 利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。

適切です。そのまま宿泊しますので、介護保険対象外となります。したがって、「延長加算」は算定できません。

選択肢5. 災害等のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供した場合には、所定単位数から減算される。

不適切です。災害等のやむを得ない事情の場合は減算されません。

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03

正解は、以下のとおりです。

選択肢1. 送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれない。

〇 送迎に要する時間は、通所介護費算定の基準となる所要時間には含まれません。

選択肢2. 通所介護計画は、利用者が作成を希望しない場合には、作成しなくてもよい。

✖ 通所介護計画は、必ず作成しなければなりません。

選択肢3. 利用料以外の料金として、おむつ代の支払いを受けることができる。

〇 おむつ代は利用者の実費負担です。

選択肢4. 利用者が当該事業所の設備を利用して宿泊する場合には、延長加算を算定できない。

〇 介護保険給付対象外のサービスです。

選択肢5. 災害等のやむを得ない事情により利用定員を超えてサービスを提供した場合には、所定単位数から減算される。

✖ 災害等のやむを得ない事情の際は、特例として認められます。

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