ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
平成29年度(第20回)
問7 (介護支援分野 問7)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 平成29年度(第20回) 問7(介護支援分野 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

高額介護サービス費の支給について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 第1号被保険者である生活保護の被保護者は、対象とならない。
  • 居宅要支援被保険者は、対象とならない。
  • 施設サービスの食費は、対象となる。
  • 施設サービスの居住費は、対象とならない。
  • 負担上限額は、所得によって異なる。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は「施設サービスの居住費は、対象とならない。」と「負担上限額は、所得によって異なる。」です。
 

選択肢1. 第1号被保険者である生活保護の被保護者は、対象とならない。

 一部が高額介護サービス費で給付される場合があります。

選択肢2. 居宅要支援被保険者は、対象とならない。

高額介護予防サービス費として給付されます。

選択肢3. 施設サービスの食費は、対象となる。

 対象外です。

選択肢4. 施設サービスの居住費は、対象とならない。

対象とはなりません。

選択肢5. 負担上限額は、所得によって異なる。

所得によって異なります。

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02

正解は「施設サービスの居住費は、対象とならない。」と「負担上限額は、所得によって異なる。」です。

選択肢1. 第1号被保険者である生活保護の被保護者は、対象とならない。

生活保護の被保険者も高額介護サービス費の対象となります。
 

選択肢2. 居宅要支援被保険者は、対象とならない。

居宅要支援被保険者も高額介護サービスの対象となります。
 

選択肢3. 施設サービスの食費は、対象となる。

施設サービスの食費、居住費、日常生活費などの自己負担分は対象とはなりません。
 

選択肢4. 施設サービスの居住費は、対象とならない。

施設サービスの食費、居住費、日常生活費などの自己負担分は対象とはなりません。

選択肢5. 負担上限額は、所得によって異なる。

負担上限額は所得により設定されています。

参考になった数42

03

正解は「施設サービスの居住費は、対象とならない。」と「負担上限額は、所得によって異なる。」です。
 

選択肢1. 第1号被保険者である生活保護の被保護者は、対象とならない。

第1号被保険者の生活保護の被保護者も対象となります。1人、1万5千円の負担上限額が定められています。

選択肢2. 居宅要支援被保険者は、対象とならない。

居宅要支援被保険者も対象となります。

選択肢3. 施設サービスの食費は、対象となる。

食費は、対象外です。
 

選択肢4. 施設サービスの居住費は、対象とならない。

設問の通りで、施設サービスにおける居住費は対象外です。

選択肢5. 負担上限額は、所得によって異なる。

所得によって、負担上限額が決められています。

参考になった数27

04

正解は「施設サービスの居住費は、対象とならない。」と「負担上限額は、所得によって異なる。」です。
 

選択肢1. 第1号被保険者である生活保護の被保護者は、対象とならない。

× 生活保護の被保険者も高額介護サービス費の対象となるため誤りです

選択肢2. 居宅要支援被保険者は、対象とならない。

× 居宅要支援被保護者も高額介護サービス対象となるため誤りです

選択肢3. 施設サービスの食費は、対象となる。

× 施設サービスの食費は支給対象とならないので誤りです

選択肢4. 施設サービスの居住費は、対象とならない。

〇 施設サービスの居住費は対象とならないため正しいです

選択肢5. 負担上限額は、所得によって異なる。

〇 負担上限額は所得によって異なるため正解です

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