ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
平成29年度(第20回)
問7 (介護支援分野 問7)
問題文
高額介護サービス費の支給について正しいものはどれか。2つ選べ。
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問題
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ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 平成29年度(第20回) 問7(介護支援分野 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
高額介護サービス費の支給について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 第1号被保険者である生活保護の被保護者は、対象とならない。
- 居宅要支援被保険者は、対象とならない。
- 施設サービスの食費は、対象となる。
- 施設サービスの居住費は、対象とならない。
- 負担上限額は、所得によって異なる。
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は「施設サービスの居住費は、対象とならない。」と「負担上限額は、所得によって異なる。」です。
一部が高額介護サービス費で給付される場合があります。
高額介護予防サービス費として給付されます。
対象外です。
対象とはなりません。
所得によって異なります。
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02
正解は「施設サービスの居住費は、対象とならない。」と「負担上限額は、所得によって異なる。」です。
生活保護の被保険者も高額介護サービス費の対象となります。
居宅要支援被保険者も高額介護サービスの対象となります。
施設サービスの食費、居住費、日常生活費などの自己負担分は対象とはなりません。
施設サービスの食費、居住費、日常生活費などの自己負担分は対象とはなりません。
負担上限額は所得により設定されています。
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03
正解は「施設サービスの居住費は、対象とならない。」と「負担上限額は、所得によって異なる。」です。
第1号被保険者の生活保護の被保護者も対象となります。1人、1万5千円の負担上限額が定められています。
居宅要支援被保険者も対象となります。
食費は、対象外です。
設問の通りで、施設サービスにおける居住費は対象外です。
所得によって、負担上限額が決められています。
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04
正解は「施設サービスの居住費は、対象とならない。」と「負担上限額は、所得によって異なる。」です。
× 生活保護の被保険者も高額介護サービス費の対象となるため誤りです
× 居宅要支援被保護者も高額介護サービス対象となるため誤りです
× 施設サービスの食費は支給対象とならないので誤りです
〇 施設サービスの居住費は対象とならないため正しいです
〇 負担上限額は所得によって異なるため正解です
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